業種別開業ガイド

介護保険の事業者指定/訪問入浴介護

1.指定居宅サービス事業者の要件

介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。

<要件>
  A.申請者は法人であること(*)
  B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
  C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと

これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。

(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。

2.訪問入浴介護事業者の基準

1)人員に関する基準

● 従業者の員数
指定訪問入浴介護事業者が事業所ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者は次のとおりとする。
看護職員(看護師、又は准看護師)--1人以上
介護職員--2人以上
従業者のうち1人以上は、常勤(*)でなければならない。

● 管理者

指定訪問入浴介護事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(*)常勤
勤務時間数が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していること

2)設備に関する基準

●設備及び備品等

事業所には、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設ける他、訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

3)運営に関する基準

● 緊急時等の対応

訪問入浴介護の提供を行なっているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は協力医療機関への連絡を行なう等の必要な措置を講じなければならない。

● 運営規程

指定訪問入浴介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的および運営の方針
従業者の職種、員数および職務の内容
営業日および営業時間
指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービスの利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項

3.申請時に必要な書類

●指定申請書

●付表2(訪問入浴介護事業者の指定に係る記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる

●添付書類
申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
事業所の管理者の経歴書
管理者の経歴書
事業所の平面図
運営規程
事業所の設備等に係る一覧表
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該事業に係る資産の状況(*2)
協力医療機関との契約の内容(*3)

(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、看護職員、介護職員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付

(*2)当該事業に係る資産の状況
資産の目録
当該年度の事業計画書及び収支予算書
損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)

(*3)協力医療機関との契約の内容
利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に連絡を行なう協力医療機関と、あらかじめ取り交わした契約書の写し

4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について

2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。

<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。

<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>

届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。

(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。

(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。

諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。

最終内容確認日2014年2月