業種別開業ガイド

介護保険の事業者指定/短期入所療養介護

1.起業にあたって必要な手続き

介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。

<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業者の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備および運営に関する基準に従って適正な運営を行なうこと

これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。

(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行なわれる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行なわれる居宅療養管理指導については法人である必要はない。

2.短期入所療養介護事業者の基準

1)人員に関する基準

指定短期入所療養介護事業者が当該事業を行なう事業所ごとに配置すべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。

<介護老人保健施設の場合>

  • 次に掲げる従業者の員数を、介護保険法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする(利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなす)。

     1 医師
     2 薬剤師
     3 看護職員(看護師および准看護師)
     4 介護職員
     5 支援相談員
     6 理学療法士または作業療法士および栄養士

<指定介護療養型医療施設の場合>

  • 次に掲げる従業者の員数を、介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする(利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなす)。

     1 医師
     2 薬剤師
     3 看護職員(看護師および准看護師)
     4 介護職員
     5 理学療法士または作業療法士および栄養士  

<療養型病床群を有する病院または診療所の場合(指定介護療養型医療施設を除く)>

  • 次に掲げる従業者の員数を、医療法に規定する療養型病床群を有する病院または診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

     1 医師
     2 薬剤師
     3 看護職員(看護師および准看護師)
     4 介護職員
     5 理学療法士または作業療法士および栄養士  

<老人性痴呆疾患療養病棟(*1)を有する病院の場合>

  • 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所に配置すべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。

     1 医師および薬剤師
      ・それぞれ医療法上必要とされる数以上
      ・医師のうち1人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。
     2 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員
      ・常勤換算方法(*2)で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6人またはその端数を増すごとに1人以上
     3 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員
      ・常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6人またはその端数を増すごとに1人以上
     4 栄養士
      ・病床数が100以上の病院であるものにあっては1人以上
     5 老人性痴呆疾患療養病棟に配置すべき作業療法士
      ・1人以上
     6 老人性痴呆疾患療養病棟に配置すべき精神保健福祉士またはこれに準ずる者
      ・1人以上
     7 5の作業療法士および6の精神保健福祉士またはこれに準ずる者は、常勤(*3)でなければならない。

(*1)老人性痴呆疾患療養病棟
 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条各号に掲げる病院であって同第4条に規定する病床により構成される病棟
(*2)常勤換算方法
 当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法
(*3)常勤
 勤務時間数が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していること

2)設備等に関する基準

●設備等に関する基準

  • 指定短期入所療養介護事業所の設備等に関する基準は、次のとおりとする。

<介護老人保健施設の場合>

  • 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の場合、介護保険法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設および設備を有することとする。

<指定介護療養型医療施設の場合>

  • 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所の場合、介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備を有することとする。

<療養型病床群を有する病院または診療所の場合>

  • 療養型病床群を有する病院または診療所である指定短期入所療養介護事業所の場合、医療法に規定する療養型病床群を有する病院または診療所として必要とされる設備を有することとする。

<老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院>

  • 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂および浴室を有することとし、当該指定短期入所療養介護事業所の病室、廊下、生活機能回復訓練室、面会室、デイルーム、食堂および浴室は、次の基準を満たさなければならないこととする。
  • 老人性痴呆疾患療養病棟に係る1病室の病床数は、4床以下とすること。
  • 老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者1人につき6.0平方メートル以上とすること。
  • 老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く)の床面積は、当該老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床数に18平方メートルを乗じて得た面積以上の面積を有すること。
  • 患者が使用する廊下であって、かつ老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.1メートル以上としなければならない。
  • 生活機能回復訓練室は、60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械および器具を備えること。
  • デイルームおよび面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有しなければならない。
  • 食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、6のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
  • 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

3)運営に関する基準

●運営規程

  • 指定短期入所療養介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
指定短期入所療養介護の内容および利用料その他の費用の額
通常の送迎の実施地域
施設利用に当たっての留意事項
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

●指定短期入所療養介護の取扱方針
指定短期入所療養介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行なう。
指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行なう。
短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行なう。
指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なってはならない。
指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行ない、つねにその改善を図らなければならない。

●短期入所療養介護計画の作成
指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望およびその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議のうえ、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成する場合には、それぞれの利用者に応じた短期入所療養介護計画を作成し、利用者またはその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
短期入所療養介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

●診療の方針
医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行なう。
診療に当たっては、つねに医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行なう。
つねに利用者の病状および心身の状況並びに日常生活とその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行なう。
検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行なう。
特殊な療法または新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行なってはならない。
別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、または処方してはならない。
入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

●機能訓練
指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なわなければならない。

●看護及び医学的管理の下における介護
看護および医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な技術をもって行なわなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきしなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なわなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、上記のほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行なわなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護および介護を受けさせてはならない。

●食事の提供
利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状および嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行なわれなければならない。
利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行なわれるよう努めなければならない。

●その他のサービスの提供
指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行なうよう努めるものとする。
指定短期入所療養介護事業者は、つねに利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

3.申請時に必要な書類

●指定申請書

●付表9(短期入所療養介護事業者の指定に係る記載事項)

指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる

●添付書類
申請者の定款、寄付行為等およびその登記謄本または条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所は除く)
病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し(*1)、介護老人保健施設の開設許可証(*2)
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(*3)
事業所(施設)の平面図
事業所の部屋別施設一覧表
事業所の設備等に係る一覧表
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(*1)病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し
病院または診療所の場合に添付

(*2)介護老人保健施設の開設許可証
介護老人保健施設の場合に添付

(*3)従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
管理者および従業者全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、医師、看護職員、介護職員、薬剤師、栄養士、作業療法士、精神保健福祉士等、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付

4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について

2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。

<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。

<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>

届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。

(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。

(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。

諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。

■採集内容確認日