業種別開業ガイド
有料老人ホーム開業
- 長寿大国である日本は、近い将来、「4人に1人が老人である」という高齢化社会を迎える事になる。だが一方、生活は高齢者にとって厳しく、付け加えて高齢者の孤独死なども起こっているのが現状である事は見逃せない。そのような社会状況から現れたのが老人ホームである。
- 食住完備であるが、どのような生活をしてるのか、どのような待遇なのかと家族の心配がある。安心して暮らせる・暮らして欲しいという双方のニーズが有料老人ホームの開設となった。有料老人ホームは、基本的には高齢者を特に気遣ったマンションというのが特徴になる。それに食事や介護などの通常の老人ホームのサービスを兼ねる。
- 開業に当たっては物件取得費や施工や什器など費用が大きくかかるため、大がかりな組織作りが必要になる。また民間の事業となるため、建設に補助金などの公的な支援はない。一方、公的機関による老人ホームは特別養護老人ホームと呼ばれ、公的支援によって作られるものもある。
1.起業にあたって必要な手続き
最近の有料老人ホームは介護老人保健施設となる場合があるが、これは都道府県知事の開設許可を受ける必要がある。また、一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業届等、法人であれば、必要に応じて健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務務事務所にて手続きをする。
また、一般的に介護を取り扱うので、介護福祉士の免許・ケアマネージャーなどの免許を取得した職員を複数置くことが必須となる。
2. 起業にあたっての留意点・準備
準備・留意点
介護事業を始める為には株式会社、有限会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人でなければならない。 また別業種から介護業種へ移行する場合は目的変更登記が必要になる。
厚生労働省令内の、従業員の知識や技能、資格者の配置などの要件をクリアしなければ指定を受けられない。
介護事業を運営するのに必要な設備、備品、一定のスペースの確保や、運営に関する基準に従った事業運営をしなければならない。
3. 申請時に必要な書類
ここでは地方都市における50人程度の有料老人ホームの開設にあたっての必要経費例を示す。
(単位:千円)
最終内容確認日2014年2月