業種別開業ガイド
介護保険の事業者指定/短期入所生活介護
1.起業にあたって必要な手続き
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。
<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業者の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備および運営に関する基準に従って適正な運営を行なうこと
これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。
(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行なわれる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行なわれる居宅療養管理指導については法人である必要はない。
2.短期入所生活介護事業者の基準
1)人員に関する基準
●従業者の員数
指定短期入所生活介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合で、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。
- 1 医師
-
1人以上
- 2 生活相談員
-
常勤換算方法(*)で、利用者の数が100人又はその端数を増すごとに1人以上
- 3 介護職員又は看護職員(看護師、もしくは准看護師)
-
常勤換算方法で、利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1人以上
- 4 栄養士
-
1人以上
- 5 機能訓練指導員
-
1人以上
- 6 調理員その他の従業者
-
実情に応じた適当数
・生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
・機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。
●管理者
- 指定短期入所生活介護事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(*)常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法
2)設備に関する基準
●利用定員等
- 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、専用の居室を設けるものとする。
- 併設事業所の場合にあっては、その利用定員を20人未満とすることができる。
●設備及び備品等
- 事業所の建物は、建築基準法に規定する耐火建築物でなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、準耐火建築物とすることができる。
- 事業所には、次の設備を設けるとともに、短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、効率的運営が可能であり、利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
1 居室
2 食堂
3 機能訓練室
4 浴室
5 便所
6 洗面施設
7 医務室
8 静養室
9 面談室
10 介護職員室
11 看護職員室
12 調理室
13 洗濯室又は洗濯場
14 汚物処理室
15 介護材料室 - 併設事業所の場合にあっては、当該併設事業所及び当該併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、居室を除き上記設備を短期入所生活介護の用に供することができるものとする。
- 設備の基準は、次のとおりとする。
1 居室
イ 居室の定員は、4人以下とすること。
ロ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
2 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行なう際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
3 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
4 便所
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
5 洗面施設
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 - 指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は次のとおりとする。
1 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
2 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
3 階段の傾斜を緩やかにすること。
4 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
5 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
3)運営に関する基準
●内容及び手続の説明及び同意
- 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。
●介護
- 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行なわなければならない。
- 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、又は清拭しなければならない。
- 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なわなければならない。
- 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行なわなければならない。
●食事
- 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況および嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
- 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
●相談及び援助
- 指定短期入所生活介護事業者は、つねに利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行なわなければならない。
●その他のサービスの提供
- 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備える他、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行なわなければならない。
- 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備える他、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行なわなければならない。
●緊急時等の対応
- 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行なっているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行なう等の必要な措置を講じなければならない。
●運営規程
- 指定短期入所生活介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務の内容
3 利用定員
4 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
5 通常の送迎の実施地域
6 サービス利用に当たっての留意事項
7 緊急時等における対応方法
8 非常災害対策
9 その他運営に関する重要事項
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表8-1(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/単独型の場合)
付表8-2(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/特養の空床利用型・併設事業所型の場合)
付表8-3(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/本体施設が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型の場合)
- 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
●添付書類
- 申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
- 特別養護老人ホームの認可証の写し等(特別養護老人ホームが実施する場合)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
- 事業所の管理者の経歴
- 事業所の平面図
- 居室面積等一覧表
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該事業に係る資産の状況(*2)
- 協力医療機関との契約内容(*3)
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
- 職種の分類は、管理者、医師、生活指導員、看護職員、介護職員、栄養士、機能訓練指導員、調理員、その他
- 資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
- 資産の目録
- 当該年度の事業計画書及び収支予算書
- 損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
(*3)協力医療機関との契約内容
- 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に連絡を行なう協力医療機関と、あらかじめ取り交わした契約書の写し
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月