業種別開業ガイド
介護保険の事業者指定/通所リハビリテーション
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。
<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと
これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。
(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。
2.通所リハビリテーション事業者の基準
1)人員に関する基準
● 管理者
イ.病院または診療所の場合
<注意>診療所の場合、イ・ロのいずれかを選択することができる
● 医師
1日の利用者が40人またはその端数を増すごとに1人の医師を指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な数以上
医師は常勤であること
● 看護職員(*1)
次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
提供時間帯(*2)を通じてもっぱら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる経験看護師等(*3)が1人以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて1に掲げる従業者のほかに、もっぱら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または看護職員が1人以上確保されること。
1および2のもっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者に理学療法士および作業療法士が含まれない場合は、週に1日以上指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士または作業療法士を1人以上置くこと。
指定通所リハビリテーションの単位は、その提供が同時に20人以下の利用者に対して一体的に行なわれるもの。
● 介護職員
当該指定通所リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数
ロ.診療所の場合(イを選択した場合を除く)
提供時間帯(*2)を通じてもっぱら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる経験看護師等(*3)が1人以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じてもっぱら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または経験看護師等が1人以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて1に掲げる従業者のほかに、もっぱら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員または介護職員が1人以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位は、その提供が同時に10人以下の利用者に対して一体的に行なわれるもの。
ハ.老人保健施設の場合
● 医師
<当該介護老人保健施設の入所者の数が100人に満たない場合であって、当該介護老人保健施設に常勤の医師が1人以上置かれている場合>
1人に加え、常勤換算方法(*4)で、次の式により求められる数以上となる員数
(利用者数+入所定員×70%-100)÷200
<上記に該当しない介護老人保健施設である場合>
常勤換算法で、次の式により求められる数以上となる員数
(利用者数-入所定員×30%)÷200
● 理学療法士または作業療法士
常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数以上となる員数
● 看護・介護職員(看護職員または介護職員)
次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数以上
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員が当該指定通所リハビリテーションの利用者が10人またはその端数が増すごとに1人以上確保されること。
1のもっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員を1人以上置くこと。
指定通所リハビリテーションの単位は、その提供が同時に1人または複数の利用者に対して一体的に行なわれるもの。
● 支援相談員
常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数以上となる員数
(*1)看護職員
理学療法士もしくは作業療法士または看護師、准看護師
(*2)提供時間帯
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行なう時間帯
(*3)経験看護師等
理学療法士、作業療法士または通所リハビリテーションもしくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師
(*4)常勤換算方法
該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法
2)設備に関する基準
● 設備および備品等の要件
指定通所リハビリテーション事業所は、病院、診療所または介護老人保健施設であって、次に掲げる指定通所リハビリテーション事業所の種類の区分に応じ、次に定める基準を満たす設備を有するほか、指定通所リハビリテーションを行なうために必要な専用の器械および器具を備えなければならない。
イ.病院または診療所の場合
指定通所リハビリテーションを行なうにふさわしい専用の部屋等であって、利用定員が15人までは45平方メートル以上、それ以上利用定員が1人増すごとに3平方メートルを加えた面積以上のものを有すること。
ロ.診療所の場合(イを選択した場合を除く)
指定通所リハビリテーションを行なうにふさわしい専用の部屋等であって、利用定員が10人までは30平方メートル以上、それ以上利用定員が1人増すごとに3平方メートルを加えた面積以上のものを有すること
ハ.介護老人保健施設の場合
指定通所リハビリテーションを行なうにふさわしい専用の部屋等であって、当該部屋等の面積と利用者用に確保されている食堂の面積の合計が、3平方メートルに利用定員数を乗じて得た面積以上であるものを有すること。
3)運営に関する基準
● 運営規程
指定通所リハビリテーション事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的および運営の方針
従業者の職種、員数および職務の内容
営業日および営業時間
指定通所リハビリテーションの利用定員
指定通所リハビリテーションの内容および利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
非常災害対策
その他運営に関する重要事項
● 指定通所リハビリテーションの基本取扱方針
指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なわれなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行ない、つねにその改善を図らなければならない。
● 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針
指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行なう。
通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行なう。
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、つねに利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
● 通所リハビリテーション計画の作成
医師および理学療法士、作業療法士その他もっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という)は、診療または運動機能検査、作業能力検査等をもとに、共同して、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
医師等の従業者は、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成し、利用者またはその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況およびその評価を診療記録に記載する。
● 管理者等の責務
指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士またはもっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
指定通所リハビリテーション事業所の管理者または上記の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行なうものとする。
● 衛生管理等
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品および医療用具の管理を適正に行なわなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表7(通所リハビリテーション事業者の指定に係る記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
●添付書類
申請者の定款、寄付行為等およびその登記謄本または条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所、薬局は除く)
病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し(*1)、介護老人保健施設の開設許可証(*2)
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(*3)
事業所の経験看護師経歴書
事業所の平面図(備品概要を含む)
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
事業所の設備等に係る一覧表
(*1)病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し
病院または診療所の場合に添付
(*2)介護老人保健施設の場合に添付
(*3)従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
管理者および従業者全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、医師、看護職員、経験看護師等、理学療法士、作業療法士、介護職員、支援相談員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月