業種別開業ガイド

介護保険の事業者指定/居宅療養管理指導

1.起業にあたって必要な手続き

介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。

<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと

これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。

(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。

2.居宅療養管理指導事業者の基準

1)人員に関する基準

●従業者の員数
<病院または診療所の場合>

  • 医師または歯科医師
  • 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士(提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数)

<薬局の場合>

  • 薬剤師

2)設備に関する基準

●設備および備品等の要件

  • 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所または薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備および備品等を備えているものでなければならない。

3)運営に関する基準

●運営規程

  • 指定居宅療養管理指導事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
  1. 事業の目的および運営の方針
  2. 従業者の職種、員数および職務の内容
  3. 営業日および営業時間
  4. 指定居宅療養管理指導の種類および利用料その他の費用の額
  5. その他運営に関する重要事項

指定居宅療養管理指導の基本取扱方針

  • 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行なわれなければならない。
  • 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行ない、つねにその改善を図らなければならない。

指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

  • 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士または作業療法士が行なうものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする
  1. 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示および訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行なう。
  2. 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行なう。
  3. つねに利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
  4. それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況およびその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針

<医師または歯科医師が行なう場合>

  • 医師または歯科医師の行なう指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
  1. 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等によりつねに利用者の病状および心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供ならびに利用者またはその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行なう。
  2. 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者またはその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導または助言を行なう
  3. 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行なう。
  4. それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容に関し、速やかに診療録に記録する。

<薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士等が行なう場合>

  • 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士等の行なう指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
  1. 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師または歯科医師が交付した処方せんによる指示)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行なう。
  2. 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行なう。
  3. つねに利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
  4. それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容に関し、速やかに診療記録を作成するとともに、医師または歯科医師に報告する。

3.申請時に必要な書類

●指定申請書

●付表5(居宅療養管理指導事業者の指定に係る記載事項)

  • 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる

●添付書類

  • 申請者の定款、寄付行為等およびその登記謄本または条例等
  • 病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し(*1)、薬局の開設許可証の写し(*2)
  • 事業所の平面図
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(*1)病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し

  • 病院または診療所の場合に添付

(*2)薬局の開設許可証の写し

  • 薬局の場合に添付

4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について

2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。

<義務化された業務管理体制整備の内容>

指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。

<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>

届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。

(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。

(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。

諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。

最終内容確認日2014年2月