業種別開業ガイド
介護保険の事業者指定/訪問介護
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。
<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと
これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。
(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。
2.訪問介護事業者の基準
1)人員に関する基準
● 訪問介護員等の員数
事業所ごとに配置すべき訪問介護員等(*1)は、常勤換算方法(*2)で2.5人以上とする。
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら訪問介護の職務に従事する者のうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
● 管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(*1)訪問介護員等
介護福祉士
(*2)常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法
2)設備に関する基準
● 設備および備品等の要件
指定訪問介護事業所には、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3)運営に関する基準
● 運営規程
指定通所リハビリテーション事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的および運営の方針
従業者の職種、員数および職務の内容
営業日および営業時間
指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項
● 勤務体制の確保等
指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問介護事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
● 事故発生時の対応
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行なわなければならない。
● 通所リハビリテーション計画の作成
医師および理学療法士、作業療法士その他もっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という)は、診療または運動機能検査、作業能力検査等をもとに、共同して、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
医師等の従業者は、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成し、利用者またはその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況およびその評価を診療記録に記載する。
● 管理者等の責務
指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士またはもっぱら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
指定通所リハビリテーション事業所の管理者または上記の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行なうものとする。
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表1-1(訪問介護事業者の指定に係る記載事項)
付表1-2(訪問介護事業を、事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
●添付書類
申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
事業所の管理者の経歴書
事業所の経験看護師経歴書
サービス提供責任者の経歴書
事業所の平面図
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該事業に係る資産の状況(*2)
当該事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事業所の名称、所在地及びその概要等
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
資産の目録
当該年度の事業計画書及び収支予算書
損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年3月