起業マニュアル
一人で創業する場合の社会保険
社会保険は会社にとって負担があるのは事実ですが、一方で事業主本人と会社を守る重要な制度です。法律で加入要件が定められており、要件に該当したら必ず手続きをしてください。
もし、自分で手続きするのが難しいと思ったら、社会保険労務士に相談しましょう。
社会保険って、何?
社会保険は病気や失業など日常生活上で直面するリスクに備えるために設けられた公的な保障制度です。具体的には、医療保険、年金、介護保険、労災保険、雇用保険が該当します。それぞれ法律で加入条件が定められており、条件に該当したら個人(事業主・従業員)や会社は加入しなければいけません。
従業員を雇わないで一人で起業する場合、個人事業と法人とで加入する制度が異なるので、それぞれのパターンごとに見ていきます。
個人事業者で開業する場合
個人事業者として開業した場合、医療保険と年金について主に手続きが必要です。一方、介護保険は自動的に手続きされますので、特段の手続きは不要です。また、労災保険、雇用保険は「事業主」なので原則加入できませんが、労災保険については特別に加入できる制度があります。以下、詳細を見ていきます。
1.医療保険
(1)概要
医療保険は原則として「国民健康保険」に加入しますが、以下のいずれかを選択することもできます。
- 起業前に会社員だった方は、会社で加入していた「健康保険」に引き続き加入する「任意継続被保険者制度」を利用する。
- 配偶者が別の会社の会社員等として働いていて厚生年金保険に加入している場合は、配偶者の扶養に入る。
- 国民健康保険組合(国保組合)に加入する。
(2)手続き
1)国民健康保険の場合
手続きが必要なのは、原則として会社員を退職して起業した方です。起業前からすでに国民健康保険に加入しているのであれば、手続きは不要です。まず、医者にかかるときに持っていく健康保険証を確認してください。「国民健康保険被保険者証」と記載してある保険証以外の保険証を持っている方は、手続きが必要です。
会社員時代に会社を通じて健康保険に加入していた場合、会社を退職したら健康保険の資格を喪失します。その場合、原則として都道府県と市町村が共同で運営している国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険の窓口はお住まいの市区町村です。手続きには以下の書類を持っていくようにしましょう。
<用意する書類>
- 資格喪失証明書など、会社の健康保険をやめたことがわかるもの
- 本人確認できるもの(運転免許証やパスポート等)
- マイナンバーカード・通知カード
- 印鑑
- 外国籍の場合は在留カード、パスポート
市区町村によって用意する書類が異なる可能性もあるので、事前に市区町村の窓口に問い合わせておくとよいでしょう。
2)任意継続被保険者制度を利用する場合
以下の窓口で申請手続きをしてください。
- 退職した会社の健康保険が「協会けんぽ」の場合は、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部
- 退職した会社の健康保険が「健康保険組合・共済組合」の場合は、その「健康保険組合・共済組合」
なお、任意継続被保険者になるには、以下の条件があるので注意してください。 - 退職日の翌日から20日以内に申請すること
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
また、保険料が会社員時代の2倍になるので、国民健康保険との保険料や今後の収入見込みなどを比較検討して判断してください。
3)厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入る場合
配偶者が勤務している会社に相談してください。
4)国民健康保険組合(国保組合)に加入する
「国保組合」とは、同種同業者で組織された組合です。加入には、一定の条件がありますが、収入が高い人にとっては、一般的に保険料が低く、自治体が運営している国民健康保険より給付が手厚い傾向にあると言われています。起業した事業に関わる国保組合があるかを調べ、関係する国保組合があれば、直接国保組合に問い合わせみてください。
2.年金
(1)概要
年金は原則として「国民年金保険」(「第1号被保険者」といいます)に加入しますが、以下の選択肢もあります。
- 配偶者が別の会社の会社員等として働いていて厚生年金保険に加入している場合は、配偶者の扶養に入る。
(2)手続き
1)国民年金保険の場合
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、国民年金保険に加入する義務があります。したがって、手続きが必要なのは、原則として会社員を退職して起業した方です。退職時に厚生年金保険に加入していたどうかわからないときは、誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」を確認するか、直接、日本年金機構に聞いてみましょう。
国民年金保険の窓口はお住まいの市区町村です。手続きには以下の書類を持っていくようにしましょう。
<用意する書類>
- 会社の退職日がわかるもの(退職証明など)
- 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 本人確認できるもの(運転免許証やパスポート等)
- マイナンバーカード・通知カード
- 印鑑
- 外国籍の場合は在留カード、パスポート
市区町村によって用意する書類が異なる可能性もあるので、事前に市区町村の窓口に問い合わせておくとよいでしょう。
(2)厚生年金保険加入している配偶者の扶養に入る場合
配偶者が勤務している会社に相談してください。
3.労災保険
原則として事業主は加入対象とはなりません。ただし、一定の条件のもと、特別に任意で加入できる特別加入制度があります。
まずは所轄の労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
法人で開業する場合
法人として開業した場合、医療保険と年金について主に手続きが必要です。一方、介護保険は自動的に手続きされますので、特段の手続きは不要です。また、労災保険、雇用保険は「事業主」なので原則加入できませんが、労災保険については特別に加入できる制度があります。以下、詳細を見ていきます。
1.医療保険
(1)概要
医療保険は「健康保険」に加入します。ただし、役員報酬をゼロに設定しているときは加入できません(この場合は、前述の個人事業者と同じ手続きとなります)。
(2)手続き
まず会社として、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。また、あなた自身の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。あなたに被扶養者がいる場合は、あわせて「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第三号被保険者届」を必要に応じて提出してください。
2.年金
(1)概要
年金は原則として「厚生年金保険」に加入します。ただし、役員報酬をゼロに設定しているときは加入できません(この場合は、前述の個人事業者と同じ手続きとなります)。
(2)手続き
前述の医療保険(健康保険)と同じ手続きとなります。
3.労災保険
原則として法人役員は加入対象とはなりません。ただし、一定の条件のもと、特別に任意で加入できる特別加入制度があります。
まずは所轄の労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
手続きのヒント
手続きの期限はそれぞれ決まっています。また選択肢がある場合に、どの制度が有利か状況によって異なります。もし自分では難しいと思ったら、社会保険労務士に相談・依頼することも検討してください。
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