業種別開業ガイド
介護保険の事業者指定/通所介護
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。
<要件>
A.申請者は法人であること(*)
B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと
これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。
(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。
2.通所介護事業者の基準
1)人員に関する基準
●従業者の員数
- 指定通所介護事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
生活相談員
指定通所介護の単位(同じ時間、同じ場所で一体的に提供される指定通所介護を1単位とする)ごとに、その提供を行う時間帯(以下「提供時間帯」という)を通じて通所介護の提供に当たる生活相談員が1人以上確保されるために必要な人数
看護師、又は准看護師(看護職員)
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要な人数
介護職員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が15人までは1人以上、それ以上5人又はその端数を増すごとに1人を加えた人数以上確保されるために必要な人数
機能訓練指導員
1人以上
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤(*)でなければならない。
●管理者
指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(*)常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法
2)設備に関する基準
●設備及び備品等
- 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
- 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
- 設備の基準は、次のとおりとする。
食堂及び機能訓練室
イ)食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ)イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
相談室
遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3)運営に関する基準
●運営規程
- 指定通所介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定通所介護の利用定員
指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
その他運営に関する重要事項
●勤務体制の確保等
利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表6-1(通所介護事業者の指定に係る記載事項)
付表6-2(通所介護事業を、事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行うための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
●添付書類
申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
事業所の管理者の経歴書
事業所の平面図
事業所の設備等に係る一覧表
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該事業に係る資産の状況(*2)
当該事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事業所の名称、所在地およびその概要(*3)
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
資産の目録
当該年度の事業計画書及び収支予算書
損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
(*3)該当する事業所がある場合のみ添付
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月