ビジネスQ&A
人気アニメのキャラクタを使用している商品は、アメリカに輸出する場合に、子供向け商品と同じ玩具の基準に適合させる必要があるのでしょうか。
2020年 7月 6日
当社は室内の飾り物(置物)を製造しています。デザイン性の高いオリジナル商品で、売れ行きがよく、アメリカからも引合いがきています。引合いがある商品シリーズには、統一して子供にも人気のあるアニメのキャラクタを使用しています。
この場合は、大人向けに開発した商品でも子供向け商品として、玩具の基準に適合させる必要があるのでしょうか。
回答
アメリカの消費者向け製品は、アメリカ合衆国消費者製品安全委員会(CPSC:the U.S Consumer Product Safety Commission)が、消費者製品安全法(CPSA)とその修正法の消費者製品安全性改善法(CPSIA:Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)で規制をしています。
アメリカの子供の定義は、CPSAのセクション3(a)(2)により、子供用製品とは、主に12歳以下の子供向けに設計または意図された消費者製品を意味します。
「主に設計または意図された」という用語は、主に12歳以下の子供向けの消費者製品に適用されます。
子供向けの消費者製品の該否判断のために、CPSAのなかに、判断基準例があります。このなかで、「製品が非常に高価であり、子供に提供される可能性が低い場合、コストが要因となる可能性があります。ただし、コストに関する特定のルールはなく、それぞれのケースについて独自の事実が検証されます。」とあり、値段も判断要素になっています。
FAQもありますが、人気アニメのキャラクタを使用しているだけで子供向けに設計または意図された消費者製品とはならず、様々な要件から決定されます。
子供向け製品(玩具)と判定した場合は、認定された試験所で規格ASTM F963-17による測定結果が必須となります。
CPSIAで、玩具、消費者向け家具に対する「鉛含有塗料」の規制があります。
鉛の濃度基準が乾燥後の塗料中に、0.009%(90ppm)以下となっています。
対象は以下の消費者向け製品です。
(1)「鉛含有塗料」を使用した子供向けのおもちゃおよびその他の製品
(2)「鉛含有塗料」を使用した消費者向け家具製品
一般向けの塗料と製品表面のコーティングに関しては、原則100ppm以下です。
規格ASTM F963-17では、カドミウムは75ppm以下などの基準もあります。
EU REACH規則やRoHS指令などは、鉛の最大許容濃度は0.1%(1,000ppm)です。RoHS指令のカドミウムの最大許容濃度は0.01%(100ppm)です。アメリカの消費者向け製品は、EUより基準が厳しい条件があることに留意する必要があります。
アメリカの消費者向け製品は、アメリカ合衆国消費者製品安全委員会(CPSC:the U.S Consumer Product Safety Commission)が、規制をしています。(注1)
CPSCの代表的な法律が消費者製品安全法(CPSA)とその修正法の消費者製品安全性改善法(CPSIA:Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)で、規制基準を制定しています。
1.定義
アメリカの子供の定義は、CPSAのセクション3(a)(2)により、下位規定の§1200.2 (a)で次を示しています。(注2)
子供用製品とは、主に12歳以下の子供向けに設計または意図された消費者製品を意味する。
「主に設計または意図された」という用語は、主に12歳以下の子供向けの消費者製品に適用する。
製品が主に12歳以下の子供向けであるかどうかは、次の4つの法定要因を考慮して決定する。
(i)そのような製品の意図された使用についての製造業者によるそのようなステートメントの説明が合理的である場合はそのラベルを含む。
(II)製品が、12歳以下の子供による使用に適しているかどうか、その包装、展示、宣伝、または宣伝で表現されているかどうか。
(III)製品が一般に消費者によって12歳以下の子供による使用を意図していると認識されているかどうか。
(IV)2002年9月に委員会職員により発行された年齢決定ガイドライン
この年齢別のガイド「AGE DETERMINATION GUIDELINES」は2020年1月に2002年9月のガイドは置き換えがされました。約350ページで製品と年齢毎の説明があります。(注3)
参考になりますのでご確認をお勧めします。
§1200.2 (c)(3)iiiで、判断基準例があります。
製品が非常に高価であり、子供に提供される可能性が低い場合、コストが要因となる可能性があります。ただし、コストに関する特定のルールはなく、それぞれのケースについて独自の事実が検証されます。
§1200.2 (d)に、(1)家庭用品~(9)楽器の解釈例示があります。(注4)
FAQもありますので判断例が確認できます。
人気アニメのキャラクタを使用しているだけで子供向けに設計または意図された消費者製品とはならなく、様々な要件から決定されます。
子供向け製品(玩具)と判定した場合は、認定された試験所で規格ASTM F963-17による測定結果が必須となります。ASTMは、標準規格団体のASTM Internationalの略称で、旧称はAmerican Society for Testing and Materials (米国 材料試験協会)です。
なお、EUや日本では、子供の定義は14歳以下です。
2.厳しい基準
CPSIAで、玩具、消費者向け家具に対する「鉛含有塗料」の規制があります。アメリカは鉛に対する規制が厳しく、特に、鉛は成長期の子供の骨に影響があるのが理由です。
アメリカのイメージに、休日毎に自宅の壁をペンキで塗装することがあります。塗料の破片が庭に落ちて、土壌を汚染する可能性から土壌汚染規制もあり、ペンキが剥げないようにしているとも言われています。
CPSIA第101条、CPSA 第8条、第9条を受けて§1300で次を示しています。(注5)
鉛の濃度基準が乾燥後の塗料中に.0.009%(90ppm)以下となっています。
対象は以下の消費者向け製品です。
(1)「鉛含有塗料」を使用した子供向けのおもちゃおよびその他の製品
(2)「鉛含有塗料」を使用した消費者向け家具製品
一般向けの塗料と製品表面のコーティングに関しては、鉛の濃度は原則100ppm以下です。
規格ASTM F963-17では、カドミウムは75ppm以下などの基準もあります。
EU REACH規則やRoHS指令などは、鉛の最大許容濃度は0.1%(1,000ppm)です。RoHS指令のカドミウムの最大許容濃度は0.01%(100ppm)です。アメリカの消費者向け製品は、EUより基準が厳しい条件があることに留意する必要があります。
3.家具(furniture)規制
貴社製品の飾り物が玩具でないとした場合に、一般家庭で使用される家具製品に該当するかを確認する必要があります。
§1300.2(定義)(b)(4)で次があります。
家具物品とは次です。
(i)人又は物品を支持するために使用されるもの
(ii)ベッド、書籍ケース、椅子、チェスト、テーブル、ドレッサー、デスク、ピアノ、コンソールテレビ、及びソファのような製品を含むがこれらに限定されない他の機能的又は装飾的な家具製品を意味する。
「家具品」という用語は、レンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機及び乾燥機、エアコン、加湿器、及び除湿器のような器具、浴室用具、内蔵キャビネット、シャンデリア、窓、及びドアのような備品、又は窓の日よけ、ベンティアンブラインド、又は壁掛け及びドラッペリのような家庭用品を含まない。
貴社製品の飾り物(置物)は、家具(furniture)とはならないのではと推察しますが、装飾的な家具製品に該当する可能性も否定しきれません。
CPSCは「規制、必須基準、禁止」(Regulations, Mandatory Standards and Bans)のページに製品と規制内容を説明しています。(注6)
Craft(工芸品)の基準はありませんが、基本的には、製品に有害物質を含有させないことが肝要です。
4.ロボット検索
海外法規制の適用条項を探すのは困難です。CPSCは“Welcome to CPSC’s Regulatory Robot!”というWebページを設けて、「消費者製品を製造または輸入する前に確認する必要がある重要な製品安全要件を特定するための要件をガイドするように、規制ロボット(Regulatory Robot!)を設計」しています。規制ロボットが一連の簡単な質問をして、設計と製造プロセスを進めるために必要な基本的なガイダンスを提供するものです。(注7)
規制ロボットのガイドで、概要を把握する手順をご案内します。
規制ロボットのTop Pageで“Enter”をクリックします。
(1)ホーム
STEP1: 規制ロボットで調査する報告書名を入れます。名称は任意で、複数調査した場合の調査者の識別のためです。
STEP2:利用規約を確認し同意をします。
(2)カテゴリー
次のカテゴリから選択します。
(i) アパレルおよびその他の繊維製品
(ii) おもちゃおよび乳幼児向け活動製品
(iii)保育用品、家具、カーペット、マットレス
(iv)ジュエリー、バッグ、アクセサリ
(v)子供用キャリー
(vi)子供用入浴、給食用品
(vii)アウトドア用品、レクレーション用品
(viii) アート素材
(ix)その他の製品
ここでは、「ix)その他の製品」を選択しました。
(3)その他の製品
住宅用自動ガレージ操作器具、シチズンバンド(CB)アンテナなどの製品がしめされます。ここでは、「その他の汎用品」を選択しました。
最終レポートが作成され、Downloadできます。この事例ではPDFファイルで1ページ強で、結論は子供向けでないと示されました。
General Certificate of Conformity (GCC)
You indicated that your product is a general-use product not designed or intended primarily for children 12 years of age or younger
一般適合証明書(GCC)
あなたの製品は、主に12歳以下の子供向けに設計または意図されていない汎用製品であることを示しました。
規制ロボットのガイドの選択条件を変えて確認することで、規制の狙いが理解できるようになります。
引用情報等
参考1:連邦法規制集
アメリカの連邦法は、CFR(the Code of Federal Regulations:連邦規則集)に収載されており、e(electronic)-CFRとしてインターネットで利用できるようになっています。(注8)
CFRはTitle1~50に分類されています。
CPSC関連法は下記です。
Title16:Commercial Practices(商慣行)のCHAPTER II—CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION
SUBCHAPTER B—CONSUMER PRODUCT SAFETY ACT REGULATIONS
§1101~§1513で詳細に規定されています。
SUBCHAPTER A(GENERAL)は§1000~1061です。
なお、TSCAは、Title 40(Protection of Environment:環境保護)→ Chapter I → Subchapter Rの§700以降にあります。
参考2:法律の項建て
米国では、日本法より複雑な項番順序を採っています。
第1条‘Section 1’
(a)‘Subsection’
(1)‘Paragraph’
(A)‘Subparagraph’
(i)‘Clause’
(I)‘Subclause’
引用
- 注1:https://www.cpsc.gov/CPSA
- 注2:https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e12ef477d6ea76b27c05caf8fb575eae&mc=true&node=se16.2.1200_12&rgn=div8
- 注3:https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_adg.pdf
- 注4:https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/childrens-products
- 注5:https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=9f656ca4db33af7aeab33d79b10f8ccd&mc=true&n=pt16.2.1303&r=PART&ty=HTML#se16.2.1303_14
- 注6:https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans
- 注7:https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Regulatory-Robot/Safer-Products-Start-Here/
- 注8:https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
- 回答者
-
中小企業診断士 松浦 徹也
同じテーマの記事
- 中国RoHSで2019/11/1に施行される合格評定制度の対象製品について教えてください。また、対象外製品の修理用品は対象製品になるのでしょうか。
- 通関後の流通在庫になっている製品は、RoHSやREACHで禁止になった場合、市場から回収しなければならないのでしょうか。
- EU RoHS指令と同様の規制をしている国の情報は?
- SVHC候補物質非含有の証明は、付属書14収載物質の非含有証明として有効でしょうか。
- EU RoHS指令・附属書IIIの適用除外の有効期限について教えてください。
- RoHS指令に準拠したグリーン調達基準による調達は、REACH規則でも適合していると考えてよいでしょうか。
- 検査工程で使用する天然花崗岩製の石定盤もRoHS(II)指令の対象となるのか。
- CGPマークの貼付手続きを教えてください。
- 顧客にPFOA非含有をどのように説明したらよいでしょうか。
- 湾岸諸国の認証制度について教えてください。
- 人気アニメのキャラクタを使用している商品は、アメリカに輸出する場合に、子供向け商品と同じ玩具の基準に適合させる必要があるのでしょうか。
- EUへ輸出する電気電子機器の生産者としてのWEEE指令(廃電気電子機器指令)の義務を知りたい。
- フタル酸エステルの4物質(DEHP、DBP、BBP 、DIBP)が0.1wt%以上含有する場合のEU REACH規則の新たな制限の濃度の合計と分母の解釈を教えて欲しい。
- 金めっき部品の金の産地の照会がありました。金めっきは外部委託加工をしていますが、金の産地照会の背景と対応を教えてください。
- EU離脱後のUKでCEマーキングは継続使用できるか。
- 中国企業に加工委託をしていますが、顧客から中国の新VOC規制の対応状況の調査が来ました。新VOC規制の内容と当社の義務を教えてください。
- 産業機械の補用品として希塩酸(3%程度)を入れています。インドネシアやタイなどのアセアン諸国の希塩酸に関連する法規制を教えてください。
- CEマーキングに対応している工作機械に取り付けるセンサーと制御機器はインドRoHSへの対応が必要でしょうか。
- 台湾に化学品を輸出する場合の登録手順と営業秘密の取り扱いを教えてください。
- 製品に含有するCLSの情報提供の新たな義務について知りたい。
- 歯車材料のポリアセタールの使用制限の動向を知りたい。
- 顧客からIEC62474 に収載された物質は非含有とすることが要求されていますが、IEC62474に収載されている物質は、RoHS指令の10物質より多く、「鉛およびその化合物」のような物質名が特定できないものもあります。サプライヤーへの要求をどのようにすべきか教えてください。
- 日本では薬機法の雑品に相当し、薬機法の対象外のコロナ対策製品(除菌スプレー)をEUに輸出したいと思っています。EUでも雑品として、そのまま販売できるでしょうか。
- ErP指令でディスプレイに使用が禁止された「ハロゲン化難燃剤」の対象物質を教えてください。
- 銅合金の快削リン青銅のバー材(C5441)、鋳物の砲金(CAC401)や、黄銅(C3604)の加工品を製造しています。顧客からEU向け電気機器に組み込むので、EU RoHS指令に適合させるために鉛の含有率を4%以下にする要求がありました。在庫品を測定したところいずれも実測データは4%未満でした。適合宣言をしてよいでしょうか。
- UKのEU離脱後のREACH規則の義務はどのようになるのでしょうか。
- EU以外の国のPOPs条約のPFOAの規制動向を教えてください。また、コンタミは、25ppb以下の含有であれば、適合していると宣言できるでしょうか。
- 2020年12月から規制された中国VOC規制は、中国に輸出する電気電子製品の塗装や接着剤にも適用されるのかを教えてください。
- アメリカに輸出しているインテリア用品について、商社から、接着剤に関する遵法確認がきました。規制概要と対応を教えてください。
- EU RoHS指令の真鍮材中の鉛の除外の期限の延長はあるでしょうか。
- 中国向け車載用冷凍庫はCCCマークを貼付すればCGPマークは不要になるのでしょうか。
- 医療従事者用の白衣の抗菌加工品の認可基準は、EUと日本と同じでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大という非常時ですので、特例措置はあるでしょうか。
- 商品を発送するときの梱包材や緩衝材のEUとアメリカの有害化学物質規制の強化の動向を教えてください。
- 空調機の部品メーカーで、EU RoHS指令対応は済んでいます。中国RoHSの4種類のマーキングの違いを教えてください。
- カナダに電気電子機器を輸出する場合に、EU RoHS指令に適合していればよいでしょうか。
- ロシアの化学品ラベル表示とSDSの基準を教えてください。
- 米国PBT規制のPIP(3:1)の含有濃度は"0"にしなくてはならないのでしょうか。分母はEU RoHS指令と同じ均質物質でしょうか。
- ドイツにポータブルオーディオ機器を輸出することになりましたが、輸入者から電池と包装箱に関する適合宣言が要求されました。CEマーキングでは足りないのでしょうか。
- カリフォルニア州法の Prop 65の規制値のばく露量の確認方法を教えてください。 また、ばく露量を確認しないで警告表示をしてよいでしょうか。