ビジネスQ&A
通関後の流通在庫になっている製品は、RoHSやREACHで禁止になった場合、市場から回収しなければならないのでしょうか。
電気電子機器のメーカーです。EUの現地法人に製品を輸出しています。電気電子機器製品は、現地法人がEU域内の商社に販売し、商社が小売店に販売し、消費者に販売するのが一般的なルートです。
商社や小売店には、在庫があります。輸出時点でRoHSやREACHに適合していた流通在庫品は、通関後に改定されたRoHSやREACHの基準に適合していなければ回収しなくてはならないのでしょうか。
回答
RoHS指令やREACH規則は、上市する時点で適用されます。上市(じょうし)の定義は、法規制により若干の差異がありますが、EUの製造者または輸入者が有償または無償を問わず、最初に「利用可能」にしたときです。
「利用可能」は多くの場合は「製品の引き渡し」になりますが、REACH規則では税関から輸入者に渡った時点、RoHS指令は輸入者から卸店などに「引き渡し」される時点とされます。
利用可能(引き渡し)以降の流通業者の販売は、EUの製造者または輸入者は関与できないので、直接的には法的義務は生じません。
しかし、消費者の立場では、購入した時点で適用される法規制に適合していることを期待しています。この期待から、輸入者の販売先の卸店や小売店などは、それぞれの販売時点で法規制への適合確認と適合していない場合の販売停止などを行い、輸入者等に通知する義務があります。
EUの製造者または輸入者は、流通在庫に間接的ですが対応義務があります。
RoHS指令は電気電子機器に対する特定有害物質の非含有の保証を課しており、製造者は非含有の宣言を個々の製品へのCEマーキングで行います。CEマーキングは法適合性宣言ですので、販売時点での法規制に適合していることが要求されます。
REACH規則の目的は、化学物質、混合物や化学物質を使用した成形品(電気電子機機器、 2 玩具やその構成部品など)の利用によるリスクを管理することです。
リスクを管理するためにEU市場に入る時点で、EU域内での販売のための化学物質登録、特定化学物質の使用のための認可や特定化学物質の用途制限などを定めています。
RoHS指令やREACH規則などのEU法令は上市する時に適用されます。(Blue Guide 2016 2.1項)(※1)
上市(placing on the market)は、EUの製造者または輸入者が有償または無償を問わず、EUの製造者または輸入者が最初に「利用可能」にしたときです。
「利用可能」は多くの場合は「製品の引き渡し」になりますが、REACH規則では税関から輸入者に渡った時点、RoHS指令は輸入者から卸店などに「引き渡し」される時点とされます。
上市の定義は、このように法令により若干の差異があります。
RoHS指令とREACH規則の上市の定義を比較してみます。比較は正確を期すために、原文(英語)と意訳を並べてみます。
1.RoHS指令(Directive 2011/65/EU) 第3条
(12) 'placing on the market' means making available an EEE on the Union market for the first time;
「上市」とは、欧州連合市場において電気電子機器(EEE)を最初に"利用できるようにする"ことを意味する。
(11) 'making available on the market' means any supply of an EEE for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;
「市場で利用できるようにする」とは、商業活動の一環として、有償、無償を問わず、電気電子機器を欧州連合市場での流通、消費または使用のために利用できるようにすることを意味する。
2.Blue Guide 2016 2.3項
RoHS指令などのニューアプローチ指令(群)注のガイドである.Blue Guide 2016で、上市に関する説明があります。
製造者及び輸入者は、製品を上市する唯一の事業者である。製造者または輸入者が製品を初めて流通業者または最終使用者に供給するときに、その業務は常に法律用語で「上市」と表される。
なお、上市は、製品の型式に関係せず、個々の製品に適用されます。
3.REACH規則(Regulation 1907/2006)第3条
12. placing on the market: means supplying or making available, whether in return for payment or free of charge, to a third party. Import shall be deemed to be placing on the market;
上市とは、第三者に対して有償無償を問わず、供給すること、または利用可能にすることを意味する。輸入は上市であると見做されるものとする。
整理しますと
「上市」の定義は有償無償を問わず第三者の利用に供する時で、対象は商業活動で個人のお土産品などは対象外です。 上市日は、RoHS指令では輸入者から流通業者に引き渡す時点、REACH規則では税関から輸入者に引き渡された日です。両規制の大きな差異は、輸入者の在庫が法規制の対象になるか、ならないかです。
4.流通在庫
生産者及び輸入者の義務は最初の上市日で終わります。
しかし、消費者は購入時点で、その日に適用される基準に適合していることを期待しています。輸入者の倉庫から出た最初の上市日以降は卸店、小売店などで販売されます。
RoHS指令では、それぞれの販売時点で、法適合性を確認する義務があります。
第10条(流通業者の義務)で次の義務を課しています。
Member States shall ensure that:
(a)略
(b)where a distributor considers or has reason to believe that an EEE is not in conformity with Article 4, that distributor does not make the EEE available on the market until it has been brought into conformity, and that that distributor informs the manufacturer or the importer as well as the market surveillance authorities to that effect;
流通業者がある電気電子機器が第4条に定める要求事項(特定有害物質の非含有)に適合していないと考えるか、またはそう考える根拠を有している場合は、流通業者は、その電気電子機器を適合させる(特定有害物質の非含有)まで、「市場で利用できる」ようにせず、また、「その旨を製造者または輸入者および市場監視当局に知らせる」ことを加盟国国内法で定めなければならない。
流通業者は法適合性が確認できない場合は販売が禁止されます。
EUの製造者または輸入者は、流通業者に引き渡し後は、ビジネス的には、その製品(電気電子機器)への改定された法規制等への対応については、直接的に関与できません。
従って、流通業者が販売(available on the market)できない製品の回収や改修費用などの負担は流通業者の責任となり、EUの製造者または輸入者の対応はビジネス契約で取り決めをすることになります。
EU域外国の製造業者も企業のブランド維持のために、流通業者に法規制の改定情報の提供、改修対応などで協力することになります。
回答を整理します。
- RoHS指令やREACH規則などのEU法令は上市する時に適用されます。
- 上市日の定義は法規制により若干の差異があります。
RoHS指令は輸入者の倉庫からの出荷日(第三者に利用を可能にした日/引き渡し日)、EU製造者の工場からの出荷日
REACH規則は、輸入者の倉庫に入る日(通関日)、EU製造者の工場からの出荷日(第三者に利用可能にした日) - EUの製造者または輸入者は流通業者に引き渡し後は、その製品への関与は所有権が移動しているので直接的に行うことができません。
- 流通業者の所有物に対する法適合性の義務は流通業者にあります。回収や改修などの対応は流通業者が実施しなくてはなりません。
- 5改修などの製造者などが対応せざるを得ない事項は、EUの製造者または輸入者と流通業者の間のビジネス契約になります。
- EU域内外の製造者は、ブランド維持のために流通業者に協力することになります。
注
ニューアプローチ指令
ニューアプローチ指令(群)は、EU 域内での貿易障壁の除去を目的とした27指令(2019.8.30日現在)です。
ニューアプローチ指令の個々の指令では詳細な技術的要求は規定せず、一般に「必須要求 (essential requirements)」と呼ばれる、やや抽象的な要求のみを規定しています。
技術基準は 欧州規格(整合規格)として定め、この整合規格に適合する製品は指令の要求に適合するものとされます。
適合性評価の方法は モジュール方式が採用されています。
RoHS指令では、整合規格がEN50581:2012、モジュール A (内部生産管理; internal production control)が指定されています。
【引用情報等】
(※1) Blue Guide 2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.272.01.0001.01.ENG
- 回答者
-
中小企業診断士 松浦 徹也
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