ビジネスQ&A
新たに義務化されるストレスチェックとはどのようなものか教えてください。
ITシステム開発の会社を経営しております。従業員は45名です。2015年12月からストレスチェック制度が導入されると聞きましたが、その制度の概要について教えてください。
回答
ストレスチェック制度は、平成27年12月1日よりスタートした、労働者のメンタル不調を未然に防ぐための新たな制度です。労働者数50人未満の事業場は努力義務となっていますが、ぜひ積極的に取り組んでください。
【ストレスチェック制度の目的】
ストレスチェックは、平成27年12月1日より事業者に義務化された制度です。
この制度の目的は、
- 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと
- 労働者自身のストレスへの気づきを促すこと
- ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること
が挙げられています。
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に以下の項目について検査を行う義務が生じます。
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
ストレスチェック制度は、原則として、すべての事業者に義務づけられますが、当分の間、労働者数50人未満の事業場は努力義務となっています。
【ストレスチェック制度導入のポイント】
ストレスチェック制度は、労働者のメンタル不調を未然に防ぐためのものであり、メンタル不調の労働者を特定し、排除することは許されません。事業者による恣意的な運用を防ぐためにさまざまなルールがあります。ここでは制度導入のポイントになる箇所を説明していきます。
1.労働者への十分な説明
この制度を導入するにあたり、労働者へ十分な説明を行うことが求められます。
まず、事業者による方針の表明を行い、事業場内に設置された衛生委員会等の調査審議を行わせることが求められます。事業者は調査審議の結果を踏まえた上で、ストレスチェック制度の規定の整備を行い、労働者に対して周知することが必要になります。
2.ストレスチェックの結果の扱い
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士が担います。
実施者は結果について、労働者に直接通知しますので、会社にその結果を知られることはありません。
実施者が、ストレスチェックの結果を事業者に通知した方がよいと判断した場合は、労働者に事業者へ通知してよいかの確認を行い、同意が得られた場合に結果を事業者に通知します。
つまり、事業者から実施者、あるいは労働者に対して、検査結果の提出を強制することはできないということです。
なお、集団的分析結果については、職場環境の改善のために、実施者から事業者に提供されます。
3.面接指導
ストレスチェックの結果を踏まえて、面接指導が必要であると実施者が判断した場合は、当該労働者に対して、面接指導を受けるように勧めます。
労働者は自分の意思で事業者に対して、面接指導を受けたい旨を申し出ます。
面接指導の結果、就業上の措置が必要と認められる場合は、事業者は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりせん。
また、労働者の不利益取り扱いの禁止規定がありますので、その点にも十分に留意する必要があります。
【ストレスチェックとの向き合い方】
産業が高度化し、社会の変化の早い時代では、どうしても働く人のストレスは高くなりがちです。貴社のようなIT系の企業では、ストレスが高くなる傾向があると一般的に言われています。
優秀な人材に長く働いてもらうためにも、ストレスを低減する取り組みを行うことは重要なことです。 貴社の場合、従業員は50人未満なので、努力義務ということになりますが、義務の有無ではなく、良い会社を作るためにもぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
- 回答者
-
中小企業診断士
遠藤 康浩
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