ビジネスQ&A
労働保険の加入について教えてください。
従業員を雇って株式会社を設立しようと考えています。労働保険に加入しなければならないと聞きました。労災保険と雇用保険の2種類あるとのことですが、加入の条件や手続きについて教えてください。加入の手続きは、専門家に任せないとできないものなのでしょうか?
回答
労働保険は、政府が管掌(管理、運営)している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば加入しなければなりません。労働保険の加入手続きは、業種によって異なりますが、農林漁業、建設業以外の業種であれば、概ね労働保険と雇用保険の加入手続きは一度にできます。 また、加入手続きについては専門家でなくても、事業主本人であれば行うことができます。
労働保険とは、労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)、雇用保険の2つの保険の総称です。労災保険の主な事業は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
雇用保険の主な事業は、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。
労働保険は政府が管掌(管理、運営)している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、加入しなければなりません。労働者の定義は保険によって異なりますので、注意が必要です。概要は、以下のとおりです。
労災保険ではパート従業員(短時間就労者)であっても、アルバイトであっても、ともに労働者の対象となります。
雇用保険ではパート従業員であれば、1週間の労働時間が20時間以上で、かつ31日以上継続して雇用されることが見込まれる者が労働者と規定されます。アルバイトであれば、継続して31日以上継続して雇用されないことが明らかな場合は、被保険者とされません。
労働保険の加入手続きは、業種によって異なりますが、例外を除き農林漁業、建設業以外の業種であれば、まず所轄(その地域の管轄)の労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出することから始まります。次に、所轄の公共職業安定所で、雇用保険の加入手続きをします。雇用保険の加入手続きには、労働基準監督署で交付を受ける労働保険番号が必要です。
労働基準監督署、公共職業安定所での手続きに必要な届出書類などは、表1のとおりです。
提出場所 | 提出書類 | |
---|---|---|
労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 | |
労働保険概算・確定保険料申告書 | ||
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届(1部) | |
雇用保険被保険者資格取得届(加入する人全員分) | ||
確認資料 | 労働保険 保険関係成立届 (労働基準監督署で申請済の控) |
|
登記簿謄本(3ヵ月以内の原本) (登記上の所在地と実際の本社所在地が異なる場合は、賃貸借契約書も必要) |
||
法人税確定申告書別表一(最新のもの) (設立後未決算の場合は法人設立届出書または事業開始届) |
||
営業許可証(許認可が必要な事業のみ) | ||
労働者関係書類 | 労働者名簿 | |
出勤簿又はタイムカード | ||
賃金台帳 | ||
パートタイマーの方の「雇用契約書」又は「雇入通知書」 | ||
雇用保険被保険者証(雇用保険加入経験者) |
上記のうち確認資料、労働者関係資料以外の書式(用紙)は、労働基準監督署ならびに公共職業安定所に用意されています。
書類の提出は「労働保険 保険関係成立届」が成立した日から10日以内です。「労働保険概算・確定保険料申告書」は、保険関係成立の日から50日以内に提出しなければなりません。概算保険料の納付も、保険関係成立の日から50日以内が期限です。
労働保険の加入手続きは、専門家に任せなくても事業主本人ができます。専門家に任せる場合は、社会保険労務士に依頼しなければなりません。申請手続きの代行は、社会保険労務士の独占業務と法律に定められております。
詳しくは以下をご参照ください。労災保険、雇用保険ともに手続きがわかりにくい面があります。ご不明な点は、本社所在地を管轄する労働基準監督署、公共職業安定所に直接お問い合わせください。
- 回答者
-
中小企業診断士
岩本 亨
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