ビジネスQ&A

定年後に希望者全員を再雇用する際の留意点を教えてください。

当社は創業50年の小売業です。これまで当社では、定年を迎えた者が引き続き勤務を希望する場合、健康面や勤務評価など当社が定めた基準をクリアしている者に限りは、再雇用をすることとしてきました。しかし、今後は希望者全員を再雇用しなければならないと聞きました。希望者全員の再雇用制度の導入における留意点を教えてください。

回答

希望者を全員継続雇用制度の対象とすることは、労働力の高齢化が進む中、重要な取り組みと考えられ、法改正により義務化されました。しかしながら、継続雇用することが会社にとって好ましくない者が希望してきた場合の対策は、練っておく必要があります。

【改正高年齢者雇用安定法について】

平成16年6月に改正された高年齢者雇用安定法により、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置として、企業は(1)定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止、(3)継続雇用制度の導入、のいずれかを行うことが義務化されました。

上記(3)の継続雇用制度には、基準を設けて継続雇用される者を限定する仕組みと、定年後も働きたいと希望する者全員を継続雇用する仕組みがあります。

その後、平成25年4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正により、継続雇用制度の対象者を基準で限定できる仕組みが廃止されました。よって今後は、継続雇用制度を導入している企業は、希望者全員を対象とする必要があります。

【希望者全員を対象とする継続雇用制度導入時の留意点】

留意点として、以下の4つが考えられます。

1.定年後継続雇用することが会社にとって好ましくない社員を作らない

これまでは、定年後継続雇用の対象者を基準で限定することができました。しかし、今後はそれができなくなりますから、これまで設定していた基準をクリアできる社員に育て上げる必要があります。たとえば勤務態度や勤務成績、能力などの基準を設けていたとしたら、それらの面で会社にとって好ましくない社員の能力開発を早期かつ積極的に行い、本人が定年後継続雇用を希望しても会社が困らない人材に育て上げることが必要になります。

2.早めに本人の希望を伺う

定年間近になって継続雇用を希望するか否かの希望をとると、会社を去ることを選択しない限り、継続雇用を希望することになってしまいがちです。よって、定年1年前など早い時期に希望をとり、定年後継続雇用をすることが会社にとって好ましくない者が希望した場合は、転職という選択肢があることを示した上で、定年までに直して欲しい部分を伝え、そのフォローを行うことが重要でしょう。

3.労働条件の個別格差を設ける

継続雇用を希望した者に提示する継続雇用後の労働条件は、一律のものではなく個人の能力に応じたものを提示することが必要です。その場合、能力差によって待遇の差もしっかり設けることが必要です。ただし、定年後継続雇用をすることが会社にとって好ましくない者に対して、極端に低い待遇を示すことは避けたいところです。

4.雇い止めの実施は慎重に行う

上記の3点は、継続雇用前の留意点ですが、継続雇用後の留意点としては雇い止めの実施方法が挙げられます。定年後の継続雇用契約は1年間としている企業が多いのですが、雇い止めは継続雇用1年後に雇用契約を更新しないということです。ただし、雇い止めを実施するには、雇用契約を更新できない明確な理由があり、契約を更新するために会社が相応の努力を払ったと認められる必要があります。

回答者

中小企業診断士 三上 康一

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