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持分会社の出資の払戻しとはどのような制度ですか?

2021年 8月19日更新

持分会社には、株式会社にはない出資の払戻しという制度があると聞きました。出資の払戻し制度の概要と、その制限について教えてください。

回答

持分会社の社員は、会社に対して出資の払戻しを請求することができます。また、退社した社員は、会社に対して持分の払戻しを請求することができます。ただし、合同会社の場合には、いずれの払戻しについても制限があります。

【出資の払戻し】

持分会社の社員は、会社に対して、すでに出資として払込みまたは給付をした金銭などの払戻しを請求することができます(会社法第624条。以下すべて会社法の条文番号。)。
持分会社では、社員は連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う(第580条)ため、持分会社の債権者は会社財産だけでなく、社員の個人財産もあてにすることができます。したがって、会社財産の流出をともなう出資の払戻しが認められているのです。
ただし、持分会社のうち合同会社は、全社員が出資の価額を限度としてしか債務の弁済責任を負わない有限責任社員のため、出資の払戻しが制限されています。

具体的には、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少しなければ出資の払戻しを請求することができず(第632条第1項)、また、定款変更を行ったとしても、一定限度を超える出資の払戻しはできないことになっています(第632条第2項)。

また、出資の払戻しのためには資本金の額を減少させる必要があります(第626条第1項)が、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その合同会社の債権者は、その合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができることとされています(第627条第1項)。

【退社に伴う持分の払戻し】

上記の出資の払戻し制度とは別に、持分会社を退社した社員は、持分の払戻しを受けることができます(第611条第1項)。<br> 持分の払戻しは、払込みまたは給付をした金銭などの額を限度とする出資の払戻しとは異なり、退社の時における持分会社の財産の状況にしたがって行われます(第611条第2項)。</p> <p>具体的には、退社時点の自己資本の額のうち、退社した社員の出資割合に対応する金額を払い戻すということです。したがって、出資以降のキャピタルゲイン・キャピタルロスが反映されるということになります。<br> 持分会社の社員は、自らの持分を他人に自由に譲渡することができません(第585条)。このため、退社に際して、投下資本回収の手段を設けているのです。</p> <p>合同会社については、出資の払戻しと同様、退社に伴う持分の払戻しについても制限があります。<br> 具体的には、持分払戻額がその持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、債権者は合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができるなどの債権者保護規定がおかれています(第635条)。</p> <p>さらに、合同会社が債権者保護手続きを経ないで持分の払戻しをした場合には、その持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、持分の払戻しを受けた社員と連帯して、持分払戻額相当額を会社に支払わなければならないこととされています(第636条)。

回答者

中小企業診断士
野村 幸広

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