ビジネスQ&A

会社法上の計算書類について教えてください。

会社法上、会社が作成しなければならない計算書類は、会社の類型ごとに異なると聞きました。具体的に、会社の類型ごとにどのような計算書類の作成が必要になるのか、教えてください。

回答

株式会社および合同会社は、各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表の4つの計算書類を作成する必要があります。合名会社と合資会社は、各事業年度の貸借対照表の作成のみが義務付けられています。

【株式会社の計算書類】

株式会社は、各事業年度にかかる次の計算書類を作成しなければなりません(第435条第2項)。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

このうち、株主資本等変動計算書と個別注記表は、会社法の条文上は「貸借対照表、損益計算書そのほか株式会社の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの」と規定されているだけです。
この規定中の法務省令が会社計算規則で、その第59条第1項に「法第435条第2項 に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定にしたがい作成される株主資本等変動計算書および個別注記表とする。」と規定されているため、株式会社が作成すべき計算書類は、冒頭に掲げた4種類となります。
これらの計算書類(とその附属明細書)は、その事業年度にかかる会計帳簿に基づき作成しなければなりません(会社計算規則第59条第3項)

株式会社は、これらの計算書類と同時に事業報告書と、計算書類および事業報告書の附属明細書を作成し、10年間保存しなければなりません(第435条第4項)。
なお、各事業年度にかかる計算書類とは別に、株式会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければなりません(第435条第1項)。

【持分会社の計算書類】

持分会社のうち、合同会社が各事業年度に作成すべき計算書類は、株式会社とほぼ同じ、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表の4つです(第617条第2項および会社計算規則第71条第1項第2号)。
一方、合名会社および合資会社については、貸借対照表の作成のみが義務とされています。

もっとも、その合名会社および合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書または個別注記表の全部または一部を作成するものと定めた場合は、損益計算書、社員資本等変動計算書または個別注記表を作成しなければなりません(会社計算規則第71条第1項第1号)。
合名会社および合資会社については、必ず無限責任社員がいるため、債権者は会社財産以外にも無限責任社員の財産をその債権回収の財源とすることができます。したがって、必ず作成しなければならない計算書類が少なくなっています。

株式会社同様、持分会社も各事業年度の計算書類はその事業年度にかかる会計帳簿に基づき作成しなければなりません(会社計算規則第71条第3項)。
一方、附属明細書の作成は要求されていません。
計算書類の保存期間が10年であること(第617条第4項)、各事業年度にかかる計算書類とは別に、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならないこと(第617条第1項)は、株式会社と同じです。

回答者

税理士・中小企業診断士
野村 幸広

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