ビジネスQ&A
増資のメリットについて教えてください。
当社の現在の資本金は300万円です。これを1,000万円に増やしたいと検討中です。資本金の額は、会社経営上どのようなメリットがあるのか教えてください。
回答
資本金の額を、会社の信用度の基準にする傾向があります。そのため、取引先からのいっそうの信頼を得ることができたり、新規顧客開拓時に有利に働いたりすることも考えられます。増資には、このような経営上でのメリットが考えられます。
会社法では、最低資本金にかかる規制が撤廃されています。会社法施行以前は、株式会社をつくるには、最低1,000万円の資本金が、有限会社をつくるには最低300万円の資本金が必要でした(平成15年からは期限つきですが「1円会社」も認められていました)。
これは、株式会社や有限会社の場合、株主は会社の債務に対して、出資した額の限度でしか責任を負う必要がなかったからです。
このような株主の責任を「有限責任」と呼びます。たとえば、金融機関が会社に対して融資を行う場合、この有限責任はあまり好ましいものではありませんでした。会社に融資をしても、株主は出資額の限度でしか責任を負う必要がなく、最悪の場合、返済してもらえないからです。そのため、旧商法では、金融機関や取引先の会社の債権者を保護するため、この最低資本制度を定めていました。
ただし、設立時に1,000万円を会社の銀行口座に預金していても、運転資金や設備投資などで口座から引き出して使ってしまうので、常に1,000万円を預金しているわけではありませんでした。
そこで、会社法ではこのような状況を踏まえて、最低資本金制度を撤廃しました。会社法では株式会社、有限会社、合同会社については、ゼロ円以上、合名会社および合資会社についてはいくらでもよいとされています。
資本金の額を決定する場合には、経営面および税務面からの検討が必要となります。
【経営面からの資本金の額】
これまでの経済・社会環境では、資本金の額で、会社の規模や会社の信頼性を計ってきた傾向があります。会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃されたといっても、この傾向が急速に変化するとは考えづらく、資本金の額によって会社を推しはかる傾向は続くと考えられます。
たとえば、「大企業との取引を始めたい」、「これまで取引してきた大企業との関係を続けたい」と考える中小企業においては、相手を意識した資本金額の設定が求められます。
【税制面からの資本金の額】
税務においては、資本金の額が特例適用の判定要素となる場合があります。
1.法人税
(1)法人税率の軽減
原則的な法人税率に代えて、資本金が1億円以下の法人については、課税所得800万円までは15%の軽減税率が適用されます。ただし、資本金5億円以上の親会社の100%子会社については、軽減税率の適用はありません。
(2)交際費の損金不算入
資本金1億円以下の法人は、交際費800万円までの支出額の100%を損金算入できます。ただし、資本金5億円以上の親会社の100%子会社については、この規定の適用はありません。
2.消費税
(1)新設法人の特例
資本金1,000万円未満の新設法人については、原則として設立後2年間は免税事業者となります(1年目上半期の課税売上高が1,000万円を超える等一定の場合には2年目から課税事業者となります)。
3.地方税
(1)法人住民税
法人住民税均等割に係る税率の適用につき、資本金等の額が判定要素となっています。また、法人住民税法人税割にかかる税率の適用につき、資本金の額が判定要素となっています。
上記のように、資本金の額は経営面および税務面から考慮することが必要です。実際に資本金の額を決定する際には、税理士などの専門家と相談のうえ決定することをお勧めします。
- 回答者
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中小企業診断士
松林 伯尚
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