ビジネスQ&A

決算書の作成にあたり、最低限守るべきルールはありますか?

私どもの会社は間もなく設立第1期の決算を迎えます。決算にあたり、どんなに小さな会社であっても守るべき最低限の会計ルールがあれば教えてください。

回答

会社法上、規模に関わりなく一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行にしたがう必要があります。小さな会社であっても守るべき最低限の会計ルールは、「中小企業の会計に関する基本要領」であるといえます。

【会社法の規定】

会社法では、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」(第431条)と規定されています。

また、会社計算規則には、「この省令(=会社計算規則:筆者加筆)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」(第3条)という規定があります。

ところが、この規定中の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とか、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」について、会社法及び会社計算規則は特に規定していません。

【一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行】

では、この会社法の規定にある「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とは、どのようなものなのでしょうか?

中小企業庁の中小企業の会計に関する研究会が平成22年9月にまとめた中間報告書には、以下のような記載があります。

「この『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』は、会社法体系の中でその具体的な内容について特段の規定は置かれていない、幅の広い概念であって、複数存在しうるものであると解されている。すなわち、金融商品取引法上、『一般に公正妥当と認められる企業会計の基準』であると解される、企業会計審議会が公表した企業会計原則やASBJが開発・公表する企業会計基準(以下、「企業会計基準」という。)は、会社法上の『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』に含まれると推定されるものの、これらが、唯一の企業会計の慣行であると解すべき理由は無いと考えられる。」

「中小企業が行う会計処理は、通常、企業会計基準に準拠されているとはいえない場合も多くみられるものの、それが会社法の『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』の枠内に収まっている限り、当然、会社法上適法なものである。」

「例えば、現在の『中小企業の会計に関する指針』は、企業会計基準を簡素化したものであり、一定の場合において法人税法で定める処理等を認める、企業会計基準とは異なるものであるが、(中略)会社法の『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』に該当するものであると解されている。」

【中小企業の会計に関する基本要領】

以上のような分析を踏まえて、「中小企業が会計実務の中で慣習として行っている会計処理(法人税法・企業会計原則に基づくものを含む。)のうち、会社法の『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』と言えるものを整理」(同報告書より)したものが、中小企業の会計に関する検討会より平成24年2月1日に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」です。

したがって、小さな会社であっても守るべき最低限の会計ルールは、「中小企業の会計に関する基本要領」であるといえます。

回答者

税理士・中小企業診断士
野村 幸広

関連情報

中小企業庁

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