ビジネスQ&A
くじ引きの景品について、注意点を教えてください。
私の文房具店は、開店して今年で10年になります。お客さまへの感謝の気持ちを込めて、くじ引きで景品を出そうと思います。1等を『ペア・ハワイ旅行』にして、お客さまに大きく還元しようと思うのですが、何か問題はあるでしょうか?
回答
景品については、「不当景品類及び不当表示防止法」という法律により、提供方法別に、景品の最高額や総額が規制されています。たとえば、小売店がすべての商品購入者に提供するような景品の最高額は、取引価額が1,000円未満の場合は200円、取引価額が1,000円以上の場合は、取引価額の2/10といったように定められています。
景品の出し方については、「不当景品類及び不当表示防止法」(「景品表示法」といいます)という法律により、規制されています。この法律は、取引に関連して不当な景品類を提供したり、不当な表示を行ったりすることによって生じる顧客の誘引を防止することにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています。なお、景品表示法は、平成21年9月1日より、公正取引委員会から消費者庁に移管されています。
消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。
景品表示法に基づく『景品』の考え方では、『景品』の提供の仕方によって「総付景品」、「一般懸賞」、「共同懸賞」、「オープン懸賞」の、4つのタイプに分類しています。
【総付景品】
一般消費者に対して懸賞の方法によらない、つまり、ある一定の条件にあてはまるすべてのお客さまに景品が提供される場合をいいます。最もわかりやすい総付景品としては、「キャラメルのおまけ」のように、すべての商品についている「おまけ」があります。また、来店者全員に配るノベルティグッズのようなものもこの景品に該当します。「総付景品」は、景品の最高額を200円(取引金額1,000円未満)、または取引価額の2/10(取引金額1,000円以上)と定められています。
【一般懸賞】
抽選券やジャンケンなどの偶然性や、パズル・クイズなどの正誤、作品や競技の優劣などの方法を用いて景品類を提供するものをいいます。この一般懸賞において、提供できる景品の最高額は、取引額の20倍以下(取引金額5,000円未満)、または10万円以下(取引金額5,000円以上)で、景品の総額が売上げ予定総額の2%以下と定められています(表1)。
(注) (1)と(2)両方の限度内でなければなりません。
【共同懸賞】
商店街で行う年末の福引セールのように、複数の事業者が共同して景品類を提供するものが、これに該当します。この懸賞の場合、景品の最高額は取引価額にかかわらず30万円で、景品の総額は懸賞に係る売上予定総額の3%以下と定められています。
【オープン懸賞】
よく新聞やテレビなどで見かける「クイズにあたると抽選で賞品があたる」といったような、商品の購入などを条件としない懸賞のことです。以前は、提供できる経済的な利益の最高額が1,000万円と規定されていましたが、平成18年4月に規制の上限額が撤廃されました。
さて、ご質問にあったくじ引きの件ですが、上記4タイプのうちの「一般懸賞」に該当すると考えられます。この場合、最高額は10万円または取引価額の20倍で、懸賞の総額は懸賞にかかる売上げ予定総額の2%という規制があります。したがって、この規制の範囲内であれば、「一等『ペア・ハワイ旅行』の福引」という企画を実現することができます。
公正取引委員会は、景品表示法に違反する行為に関する調査のための権限を消費者庁長官から委任されています。また、違反行為を迅速、効果的に規制できるよう、各都道府県知事によっても景品表示法が運用されています。もし、不明な点がありましたら、消費者庁の「消費者からの電話窓口」や最寄りの公正取引委員会の窓口などに質問してみましょう。
- 回答者
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中小企業診断士 竹村 考太
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