ビジネスQ&A
ホームページで著作権を表示する方法とは?
ホームページを開設しています。記事内容の引用には気をつけているつもりですが、著作物から引用した記事を載せる場合のインターネットでの著作権表示の記載方法を教えてください。
回答
いわゆる「サークルC」と呼ばれる表示方法があります。具体的には、「©」、「著作権者名」、「最初の発行年月日」を表示することが必要です。また、ホームページ上では、「©」について「(C)」で代用される場合も多いです。
当ページの最下段にも記載されていますが、ホームページなどでは、以下のような表示をよく見かけます(図1)。この中にある「©」は「サークルC」と呼ばれ、そのホームページの著作権が○○○○にあることを表示しているものです。
一般に、著作権は著作物を創作したときに発生します。これは、著作権法に基づくもので、たとえば、小説であれば原稿を書いた時点、音楽であれば楽譜を書いた時点で著作権が発生します。また、著作権は、工業所有権(特許、商標など)と違い、権利を取得するために登録などの手続きを必要としません。
ホームページなどのインターネット上の情報は公開されているものであり、コピーなども容易に行うことが可能です。そのため、著作権が侵害されるということが非常に起こりやすくなっているといえます。著作権保護には、まず、著作権者自身が著作権に対する意識を高めることが必要であると言えます。自分のホームページに「サークルC」を表示することで、「著作権」に対する意識の高さを明示し、「無断で使用しないこと!」をアピールするということも、意味はあるかと思います。たとえば、ホームページを無断で印刷されて使用された場合を想定すると、「サークルC」が記載されていることで、著作権が誰にあるのか明白になるので、あからさまな侵害に対しては牽制することになります。
ちなみに日本の著作権法では、著作物を創作した時点で著作権が発生する「無方式主義」が採用されており、著作権について特段の表示も必要ありません。国際的にも、1886年に著作権保護条約(ベルヌ条約)が結ばれており、この条約では、現在の日本の著作権法と同様の無方式主義が採用されています。しかしながら、当初は、アメリカなどがこの条約に参加せず、方式主義(著作権は登録や著作権表示などをしていないと保護されないとする原則)を採用していました。そこで、方式主義を取る国においては、著作権の表示が必要であるため、「サークルC」が用いられてきました。
その後、アメリカなどもベルヌ条約に加盟し、国際的にもほとんどの国で無方式主義が採用されるようになったことにより、「サークルC」の表示の意味は薄れています。しかし、ホームページの場合、全世界からのアクセスが容易に可能です。世界には、若干ながら、無方式主義を採用していない国や、著作権条約に加盟していない国もあることから、「サークルC」を記載した方がよいという考えもあります。逆にいえば、日本国内に限定される(対象にしている)内容であれば、法的な著作権保護という意味では、メリットはあまりないとも言えます。
以上のように、著作権表示の意味の「サークルC」について記載したい場合には、とくに届出・許可なしに記載することが可能です。なお、記載内容については、「©」「著作権者名」「最初の発行年月日」を表示することが必要です。また、ホームページ上では、「©」について、「(C)」で代用される場合も多いです。ちなみに、ホームページで「©」を用いるには、©と記載することで、ブラウザ上に表示させることができます。
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中小企業政策研究会
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