ビジネスQ&A

海外子会社からの配当の益金不算入制度について教えてください。

2021年 8月内容確認

海外子会社からの受取配当金は、損益計算書上は収益に計上するものの、税法上は非課税となると聞きました。この税法上の制度はどのようなものでしょうか?

回答

外国子会社から受ける配当などの額につき、その配当などの額の95%相当額を内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度です。

【制度の趣旨】

外国子会社配当益金不算入制度は、わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、平成21年度税制改正により創設された制度です。

【制度の概要】

内国法人(日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいいます。以下同じです。)が、外国子会社から受ける配当などの額について、その配当などの額の95%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする(=非課税所得とすることとする)制度です。

この制度は、原則として、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当などの額について適用されます。

なお、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に益金の額に算入されない配当などの額およびその計算に関する明細を記載するとともに、一定の書類を保存する必要があります。

【外国子会社とは】

「外国子会社」とは、その内国法人の出資比率が25%以上(かつ、保有期間が6ヶ月以上)であるところの外国法人(内国法人以外の法人をいいます。以下同じです。)をいいます。

なお、この出資比率については、その外国法人の所在国との租税条約において、二重課税の排除に関する規定により異なる比率が定められている場合には、その比率により判定しますので、必ず租税条約を確認してください。

【従来からの変更点】

従来は外国子会社からの受取配当金を益金に算入する一方で、間接外国税額控除という制度を活用して国際的な二重課税を排除していました。

配当というのは、法人税が課された後の剰余金の分配ですから、外国子会社からの配当を益金に算入してしまうと、外国での法人税と日本の法人税の二重課税が生じることになります。 そこで、外国子会社が外国で課された法人税のうち、内国法人が受け取った配当に係る部分の金額を、内国法人が負担した法人税とみなして日本の法人税から控除するという間接外国税額控除によってこの二重課税を排除してきたのです。いわば、外国で負担した外国法人税を日本の法人税の前払いとみなす制度といってよいでしょう。

これに対して、外国子会社配当益金不算入制度では、外国子会社からの配当に日本の法人税を課さないことによって、二重課税を排除しようというものです。つまり、従来は外国子会社配当について日本の法人税率で法人税が課されていたものが、外国子会社配当益金不算入制度では、外国の法人税率による課税で完結するという変更があったということができます。

 外国子会社配当益金不算入制度による二重課税排除のイメージ図  外国子会社配当益金不算入制度による二重課税排除のイメージ図
図1 外国子会社配当益金不算入制度による二重課税排除イメージ

なお、外国子会社で損金算入となる配当も外国子会社配当益金不算入制度の対象とすると、国際的な二重非課税が生じることとなります。平成27年度税制改正では、これを防止するため、外国子会社で損金算入される配当を益金不算入の対象外とする改正が行われました。

回答者

税理士・中小企業診断士 野村 幸広