ビジネスQ&A
特許取得費用の軽減制度などの公的支援はありませんか?
当社はアルミ製造業を営んでいます。このたび、新しいアルミ製造法を考案したので、さっそく特許を申請しようと思うのですが、特許取得費が思いのほか負担となっています。ついては、特許取得費用の負担をなるべく小さくしたいのですが、公的な支援はないでしょうか?
回答
研究開発型中小企業に対する特許料等の軽減制度の活用を検討しましょう。ただし、要件があるので、要件に満たない場合は、中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認、または新連携の認定の取得を検討しましょう。また、特許取得費用に関しては、補助金の対象となる場合もありますので、検討しましょう。
特許を取得するためには、さまざまな費用がかかります。請求項(特許の請求範囲の項目)の数によっても異なりますが、たとえば、特許庁に特許の審査請求をした場合には、最低でも約15万円はかかり、その後、特許権設定登録を行う際に3年分の特許料(「設定納付」と言います)、さらに4年目以降、「維持年金」と言われる特許を維持するため支払うものがあります。さらに、弁理士に依頼するとその手数料など、1つの特許を取得するのに相当な負担があるのが事実です。
そこで、国では企業の特許取得を促す目的から、企業の特許料負担を少しでも軽減する制度を設けました。それが、「研究開発型中小企業に対する特許料等の軽減制度」というものです。具体的な支援内容は、下記のとおりです。
【支援内容】
- 審査請求手数料の2分の1軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)の2分の1軽減
審査請求手数料は、原則として「118,000円+請求項数×4,000円」、特許料(登録時)は原則として「(2,300円+請求項数×200円)×3」という式で計算された金額を国に納付しなくてはなりません。請求項数によって相当な負担をしなくてはいけませんが、それが半額になるという制度です。ただし、この制度を受けるには、下記の出願が対象となります。
【対象となる出願】
- 売上高に対する試験研究費などの比率が3%超の中小企業者が行う出願
- 中小企業新事業活動促進法(廃止前の新事業創出促進法を含む)に基づく中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金等交付事業に係る出願
- 中小企業新事業活動促進法(改正前の中小企業経営革新支援法を含む。)に基づく承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業の成果に係る出願及び承認経営革新計画に基づき承継した出願
- 中小企業新事業活動促進法に基づく認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業の成果に係る出願及び認定異分野連携新事業分野開拓計画に基づき承継した出願
- 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定を受けた特定研究開発等計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る出願及び特定研究開発等計画に基づき承継した出願
御社の場合、特許取得を目指す技術力がある企業ですので、研究開発を主とした経営革新計画を作成します。その計画の中に、特許出願を入れ込みます。さらに、特許を伴う研究開発成果をどのように事業化(収益をあげること)するかを計画できればよいでしょう。このようにして、承認を受けることができたならば、
- 「軽減申請書」に所定の書類を添付して管轄の経済産業局に提出
- 経済産業局から「確認書」の交付を受ける
- 「出願審査請求書」または「特許料納付書」に上記II.の確認書の番号を記載して特許庁に申請
という流れで手続きをします。
【地方自治体による補助・助成金制度】
御社の所在する地方自治体で、独自に特許取得費用の一部補助をしている場合があるかもしれません。そこで、次の手順で調べてみてください。
- 事業所所在地の都道府県の商工関係部門に電話する
- 上記I.と同様に、事業所所在地の市町村の商工関係部門に電話する
- 近くの中小企業支援センターに電話する
とくに地域のさまざまな施策情報が中小企業支援センターには集まっておりますので、有益な情報が手に入る可能性があります。中小企業支援センターへの連絡先は、下記の関連情報欄から検索してください。
以上の支援制度をうまく活用されて、特許取得・維持費用を軽減していただければと思います。
- 回答者
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中小企業診断士 七田 亘