ビジネスQ&A
有限会社ってなくなるのですか?
私の会社は有限会社です。新会社法では、有限会社がなくなるようですが、組織変更をした方がよいのでしょうか?
回答
原則、既存の有限会社がなくなることはありません。会社法施行により、有限会社は株式会社扱い(特例有限会社)になります。従来どおり社名を変更せず、これを使用することができます。株式会社への移行には、有限会社のメリットなどを考慮することが必要です。
新会社法の設立に伴い、従来の有限会社法は廃止されることとなりました。そのため、株式会社と有限会社の区別はなくなり、すべての有限会社は法律上、株式会社として扱われることになります。ただし、現存の有限会社は何もせずに株式会社を名乗ることはできず、会社名としては有限会社を名乗ることになります。その代わり、定款の変更や株式会社としての登記などの手続きは、とくに必要ありません。
【改正の背景】
なぜこのような措置がとられたのかを説明いたしますと、もともと株式会社と有限会社は、最低資本金の額(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)や株式の譲渡制限(有限会社では出資者である社員の持分の譲渡には社員総会の承認が必要、株式会社では出資株式の譲渡は原則自由)などの違いにより、明確に区別されていましたが、実態として株式会社と有限会社を区別する意味合いが薄れてきたため、ということが一因としてあげられます。
たとえば、これまで、商法改正により株式会社でも株式の譲渡に制限をつけることが可能になったり、資本金が1億円以上の有限会社が出てきたり、今回の新会社法で株式会社でも1円の資本金で設立が可能になったり、といったことが実態経済の中で起こってきています。
【既存の有限会社について】
それでは現存する有限会社がどうなるかというと、これについては有限会社法の廃止に伴う経過措置が定められており、法律上株式会社として存続しながらも、商号の中に有限会社の文字を使用し続けなければならないことになっています。また、この経過措置では株式会社へと移行しなければならないという期限などが定められていないため、現在の有限会社は、とくに何もしなくても存続することができます。つまり、社名を変えないで存続することができます。このような会社を法律上は「特例有限会社」と呼びます。
また、従来の有限会社の定款は、会社法施行により不要となる一部の項目をのぞいて、新たに法律上存続する株式会社(=特例有限会社)の定款として効力をもちます。つまり、従来の有限会社で会社を解散して株式会社に移行するつもりがない会社の経営者の方にとっては、定款の作り直しや株式会社としての登記は必要ないということです。
株式会社と名乗る場合には、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書」(最低3万円の登録免許税が必要)と「特例有限会社の商号変更による解散登記申請書」(登録免許税3万円)の提出が必要となります。この申請後は、有限会社に戻ることができませんので、よく検討することが必要です。有限会社として存続する場合のメリットとして、役員(取締役、監査役)の任期がないこと、決算公告が不要であること、大会社でも会計監査義務がないことなどがあります。
- 回答者
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中小企業政策研究会 山北 浩史
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