地域資源活用事業の概要(※新規受付終了・地域経済牽引事業に移行)
地域資源あるいは地域資源活用事業とは何か、事業計画認定を受けるための要件など、制度の概要について紹介します。
※地域資源活用促進法の廃止に伴い、令和2年10月1日から「地域産業資源活用事業計画」の認定は、地域未来投資促進法による「地域経済牽引事業計画」の認定に移行しています。
地域資源活用事業とは
地域資源活用事業とは、地域の中小企業者が共通して活用することができ、当該地域に特徴的なもとのして認識されている地域産業資源を活用して、中小企業者が商品の開発・生産、役務の提供、需要の開拓等の事業を行うことをいいます。
地域資源とは
各都道府県が指定する以下のものをいいます。
- 地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業製品
- 地域の特産物である鉱工業製品の生産に係る技術
- 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
地域資源活用事業の認定要件
- 地域産業資源の活用
地域産業資源の特徴・強みを活かした創意ある商品開発や販路開拓により、当該地域産業資源のブランド力を高め、これを活用する地域の他の中小企業者等の事業活動の促進等に寄与すること。 - 新たな需要開拓の見通し
市場ニーズ・市場規模、競合する商品・サービスとの相違点等を適切に把握した上で、当該事業によって新たな需要開拓が図られる見通しが示されていること。 - 地域を挙げた取組と関係事業者、関係団体等との連携
市町村による「ふるさと名物応援宣言」の内容に合致しているのか、複数の中小企業者の連携による事業であるか、地域の関連事業者や関係団体等、域外の販路を有する小売事業者、地域産業資源活用支援事業者等との適切な連携を行っているかどうかということも、重要な考慮要素。 - 自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮
地域産業資源の活用により自然や文化財等そのもの又はその周辺の環境が破壊されることがないよう、それら地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされていること。 - 事業計画の実現可能性
事業計画の内容が具体的かつ明確であり、その主体となる中小企業者の実施体制及び資金計画等を踏まえ、十分な実現可能性があること。
<計画期間>
計画期間は、3年以上5年以内とする。