新連携認定後の支援策
新連携の事業計画認定を受けた場合に活用できる、融資・信用保証などの支援策について紹介します。
融資
政府系金融機関による融資制度
認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。
問合せ先
株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
高度化融資制度
4者以上が連携して行う事業に必要な生産・加工施設等の設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います(無利子)。
問合せ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構
信用保証
信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。
- 普通保証等の別枠設定
普通保証2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
- 新事業開拓保証の限度枠拡大
新事業開拓保証の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。
問合せ先
各都道府県信用保証協会
食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造等の事業を行う中小企業者が金融機関から融資を受ける際、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が債務保証等をする制度で、食品の製造等の事業を行う中小企業者は、当該認定事業に必要な資金の借り入れに係る債務の保証等を受けることができます。
問合せ先
公益財団法人食品等流通合理化促進機構
その他支援措置
中小企業投資育成株式会社の特例
事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。
問合せ先
東京・名古屋・大阪中小企業投資育成株式会社
特許料の減免措置
技術に関する研究開発事業による成果について、中小企業が特許出願を行った場合、審査請求料・特許料(第1〜10年)を半額に軽減できます。
問合せ先
特許庁、各経済産業局及び沖縄総合事務局