ビジネスQ&A

取引先が倒産した場合、何から対応したらよいですか?

文具・事務用品の小売店です。専務が法人担当で外商をやっていますが、近隣の大口顧客である公開企業のよくない噂を聞いてきました。万一、相手先が倒産したら、まず何から手をつけてどのように対応したらよいでしょうか。

回答

債権リストを作成し、相手方に行って取引の停止、納入品の回収、代物弁済などを交渉しましょう。交渉が成立せず、担保権実行や相殺でも回収できなければ、法的手段も検討します。また、債権届は必ず出し、時効にも注意しましょう。

【相手先での実情の確認】

相手先の倒産情報が入った場合、最初に行うことは、相手先の実情の確認です。それに応じて、対応を考えます。もし、交渉が可能な状況に思える場合には、以下のステップに進みます。

【債権リストの作成】

取引先が倒産した場合、まずどのような債権が未回収で残るのかをすべてリストアップすることが重要です。

  1. 債権の種類(売掛金や手形債権など)
  2. 金額
  3. 契約書類(売買契約書、取引基本契約書類、納品書、請求書など)
  4. 担保の有無

【相手方との交渉】

最低でも上記の項目を確認し、債権リストに記入します。すべての契約書類はコピーを取ってください。また、倒産したことが分かった時点で、できるだけ早く相手方に行って実情を確かめ、責任者に会うことも重要です。そのうえで、以下のような交渉を進めてください。

(1)契約上の未納品があれば納入をストップする

もし相手がどうしても納品を続けて欲しいという場合は、担保提供や現金による前払いを要求すべきです。

(2)自社の納入商品があれば引き渡しを求める

自社商品であっても、黙ってもって帰らずに商品を引き取る旨をはっきりと述べて、できるだけ同意書にサインを受けてください。

(3)ほかの資産を譲り受けるか、追加で担保・保証を受ける

支払いの代わりにほかの資産を譲り受けることを代物弁済と言います。たとえば、相手のもつ入金前の受取手形や小切手を譲渡してもらうことや、他社の納品した品物を引き取ることを交渉します。ただし、代物弁済も担保の提供も、後日裁判所から否認される可能性があります。

すでに担保がある場合は、担保権を実行する、つまり処分します。担保権を実行したときは相手に通知しておきます。担保がない場合でも、あなたの会社が逆に相手に対して相殺できる債務を負っていれば相殺します。相殺した場合は、相殺通知を出します。

なお、担保権実行通知や相殺通知は、通常は内容証明郵便で出します。また、後日債権者集会などが開かれる際、債権者として忘れずに声をかけてもらうために、代金の支払について公式に請求しておきたい場合などにも、内容証明郵便が効果的です。1ページあたり20字×26行以内で、宛名と住所、支払を督促する旨などの本文、自社名と日付を入れて、同じもの3通を封筒に入れずに郵便局へ持って行くだけで、内容証明郵便は簡単に出すことができます。

【相手が交渉に応じない場合】

相手が交渉に応じない場合、法的手段に訴えて相手の資産の保全措置をとったり、強制執行したりすることも選択肢の一つです。

保全措置には、仮差押や仮処分があります。いずれも保証金が必要ですが、債務者の同意などは不要です。仮処分は本来、金銭債権のためには用いられませんが、売り渡した商品などについては仮処分が可能です。

強制執行には、法が権利行使を認めた証書(債務名義)が必要です。債務名義には、民事訴訟や調停証書などのほかに公正証書があります。公正証書を債務名義にするためには、金銭の一定の額の支払請求であって債務者が直ちに強制執行を認めて承諾する文言が入っている必要があります。つまり相手の承諾が必要なわけですが、代理人でもかまいません。

これらの手続きは、弁護士と相談した方がよいでしょう。

取引先の倒産情報 相手先での実情の確認 債権リストの作成1.債権の種類(売掛金や手形債権など)2.金額3.契約書類(売買契約書、取引基本契約書類、納品書、請求書など)4.担保の有無 相手方と交渉・未納品の納入ストップ・自社納入品の引き渡しを請求・代物弁済を要求・その他 保全措置、強制執行が必要な場合 弁護士と相談 取引先の倒産情報 相手先での実情の確認 債権リストの作成1.債権の種類(売掛金や手形債権など)2.金額3.契約書類(売買契約書、取引基本契約書類、納品書、請求書など)4.担保の有無 相手方と交渉・未納品の納入ストップ・自社納入品の引き渡しを請求・代物弁済を要求・その他 保全措置、強制執行が必要な場合 弁護士と相談
図1 取引先が倒産した場合の対応フロー

【突然、取引先が倒産した場合】

次に、ある日突然、取引先が破産(あるいは会社更生や民事再生)手続きを開始して、裁判所から債権届の用紙が届いた場合の対応について説明いたします。

まず債権届は、絶対に放置してはいけません。法的整理に入ったら、もう個別の取り立ては不可能ですので、決められた期限までに必ず債権届を返送し、たとえわずかでも配当を手に入れられるようにしてください。

書き方は、売掛金などは通常の金銭債権として記入し、受取手形があればそれも併記して構いません。契約に定められた利息と遅延損害金も記入します。遅延損害金率が決まっていなければ、商法で定められた6%を記入しておけばよいでしょう。「別除権」という欄には、もし担保権や相殺予定などがあれば書いておきます。

なお、回収が長引いた場合、債権には時効があることに注意してください。通常の商取引であれば、時効は5年です。ただし、手形は3年、小切手は6カ月ですから、万一、手元に手形や小切手があれば早めに入金しましょう。

回収できない債権が最終的に残った場合の資金繰りへの影響を軽減するために、公的金融機関の「セーフティネット貸付制度」と信用保証協会の「経営安定関連保証制度」がありますので、万一の場合は、そちらも参考にしてください。

回答者

中小企業診断士
岩佐 大

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