RoHS指令の基礎

WEEE(II)指令(Directive2012/19/EU)の概説

2018年6月8日

WEEE(II)指令の適用範囲は、2018年8月15日から附属書Iの10製品群から附属書IIIの6製品群に変わります。WEEE(II)指令(官報1)、仮訳2))は前文36文節、条項27、附属書12で34ページの構成です。

WEEE(II)指令は複雑な構成ではないのですが、域外の日本企業にも対応すべき条項があります。条項の義務を理解すれば知識から対策ができますが、さらに条項の背景、本質を知れば、知恵を出した対応ができます。

WEEE(II)指令の動向はRoHS(II)指令に比較すると激しくないのですが、解説記事が少なく質問も増えていますので、若干長文になりますが、概説します。

1.WEEE(II)指令の制定背景

WEEE(II)指令は、WEEE(I)指令(Directive 2002/96/EC)の改正法で、WEEE(I)指令やその制定時の経緯を理解すると本質が見えてきます。WEEE(I)指令案は、1998年4月の提案時では「Waste Electrical Equipment amending Directive 76/769/EEC(危険物質および調剤の使用制限指令)」という名称の76/769/EECの修正法案でした。修正法案は、製造者、輸入者に廃電気電子機器の回収責任を課すとともに、76/769/EECの関係で鉛、水銀、六価クロム、ハロゲン化難燃剤の含有制限をしていました。

修正法案時は、対象製品品目は11製品群で、現在の品目順とも異なっていました。

修正法案の指令76/769/EECは、現在はREACH規則の制限として統合されています。指令76/769/EECの対象となる危険物質および調剤(現在は混合物と記述)は、67/548/EEC(危険物質の分類、包装、表示に関する指令)、1999/45/EC(危険な調剤の分類、包装、表示に関する指令)で分類されていましたが、現在は「分類、包装、表示」は、GHSと調和されてCLP規則として改正統合されています。

これらの関連法規制の関係は、WEEE(II)指令の前文で、関連する法規制と基本的な整合内容が記述されています。

法案段階では、WEEE指令に現在のRoHS指令が求める有害物質規制が含められていました。その後、2000年6月13日にEU委員会が議会と理事会に法案を提出した第1次案で、WEEE指令とRoHS指令が独立して2つの指令案となりました。

制定の背景は、同時に発行された説明文書(EXPLANATORY MEMORANDUM)で説明がされています。説明文書の序文で廃電気電子機器の急増(1998年に600万tの廃電気・電子機器の発生があり、毎年3~5%で増加し、12年で2倍量になる)し、廃電気電子機器の90%以上が、有害物質に対する適切な前処理なしで処分されていて、環境に関する大きな危機感を示されています。

廃棄物処理が日本とEUでは異なることも意識しておく必要があります。提案当時のEUでは、焼却処理ではなく相当量が埋立処分され、一部加盟国および加盟候補国で、無管理の埋立てが行われ、環境に著しい影響を与えているとしています。

(1)焼却による影響

  • 水銀:36t/年排出
  • カドミウム:16t/年排出
  • 不燃材を焼却する際に銅が触媒となり、ダイオキシン類が形成されるリスクが高い
  • 臭素化難燃材を焼却する際に、臭素化ダイオキシン類が発生する恐れがある
  • 廃電気電子機器にはPVC(ポリ塩化ビニル)を含むが、焼却により煙道ガスの残渣量と有害性によりPVCは焼却に適さない

(2)埋立てによる影響

  • 廃電気電子機器に含まれるさまざま物質により、管理型埋立地に埋立てても長期にわたっては金属や化学物質が土壌に浸透する。

(3)リサイクルへの影響

  • 臭素化難燃剤を含むプラスチックは、射出成形時にダイオキシン類などを生成するリスクがあり、鉛やカドミウムなどの重金属を含む廃電気電子機器のリサイクルによって、大気中に有害物質が排出される。

これらを背景にして、廃電気電子機器による汚染から土壌、水や大気を保全するために、廃棄物の発生の回避と、発生するものについて有害性を減少させることを目的とする指令が検討されました。

「沈黙の春」「複合汚染」などでの化学物質の恐ろしさ、「奪われし未来」の次世代にわたる脅威などの警鐘は、ライフスタイルの変更を迫っているとも言えます。

2.WEEE指令の理念

WEEE(II)指令の前文第4文節で、「廃棄物指令(2008/98/EC)を補足するものである」とし、第4条で、「廃棄物の発生抑制および廃棄物マネジメント法および方針において、廃棄物ヒエラルキーを優先順位として適用する」としています。

a.発生抑制

b.再使用のための準備

c.再生利用

d.その他の再生(例、エネルギー回収)

e.廃棄

前文第5文節では、「RoHS指令は新電気電子機器に危険物質の低減に寄与している一方で、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PCBおよびオゾン層破壊物質は廃電気電子機器に長年にわたり存在する」として、廃棄物管理の重要性を指摘しています。このために、前文第6文節で「生産者責任の原則の適用が国より異なることを防ぐために廃電気電子機器の処理に関する規格を作成する」としています。

RoHS指令で危険物質の制限をしても、適用前の電気電子機器には危険物質が存在しています。電気電子機器の寿命が長いので、廃棄時点ではRoHS指令の適用前の電気電子機器があり得ます。ゴミ箱に×印(the crossed out wheeled bin symbol)は、適用電気電子機器を明確にするのであり、製造者から有害物質の存在する場所情報を受けて、適切な処理をするのが目的です。

ゴミ箱の下の黒のバーは、2005年8月13日以降のWEEE(I)指令適用製品であることを示すものです。

3.条項構成

この廃棄物ヒエラルキーを考慮したWEEE(II)指令の生産者、輸入者の義務を意訳表現すると2ブロックになります。

まず、製品のライフサイクルの条項として、

  1. 製品設計(第4条)
  2. 分別回収(第5条)/回収率(第7条)
  3. 輸送(第6条)
  4. 処理(第8条)

があります。

次に、この製品のライフサイクルを円滑に運用するための条項として、

  1. 一般家庭からの回収費用(第12条)
  2. 一般家庭以外からの回収費用(第13条)
  3. 消費者への情報提供(第14条)
  4. 処理施設への情報提供(第15条)
  5. 代理人(第16条)

があります。

4.国内法への転換

WEEE(II)指令は「指令」ですので、分別回収などの義務は「Member State shall……」とあるように、宛先(第27条)は加盟国です。各加盟国は、指令を受けて2014年2月14日までに国内法に転換(Transposition)することが求められています(第24条)。

国内法に転換条件が前文の冒頭にあり、「欧州連合の機能に関する条約(TFEU)の第192条を考慮し」となっています。

TFEU第192条は、第191条の環境政策の目的を達成するための立法手順で、第193条で各国に上乗せ規制を認めているものです。加盟国の国内法は、WEEE(II)指令の義務より厳しい(上乗せ)義務を課すことができます。

上乗せした場合は、加盟国はEU委員会に通知しなくてはなりません。

UK WEEE規則では、5t以上/年生産(輸入)する場合は、PCS(Producer Compliance Scheme)に登録して、ファイナンス義務を果たすことが要求されています。

ペナルティはレベル5で5,000ポンド以下の罰金となっています。

ちなみに、RoHS指令の立法手順は第114条となっています。第114条は、加盟国の国内法の近似化(approximation)条項で、加盟国の国内法は上乗せされることなく近似(同一)化法として制定されることになります。

なお、TFEUはリスボン条約により、欧州共同体(EC)設立条約を改定したもので、TFEU第192条は、EC設立条約第175条と同じものです。TFEU第114条はEC設立条約第95条に相当するものです。

5.対象製品カテゴリ

2018年8月15日から製品カテゴリが10製品群から6製品群に改定されます。この改定により加盟国国内法も改定されますが、UK WEEE規則(The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013)3)は2019年1月1日適用となっています。

ドイツは電気電子機器法(ElektroG)4)で上市前に登録義務がありますが、すでに5月から10製品群から6製品群への登録変更を開始し、WEEE(II)指令による8月15日から6製品群で登録としています。既存登録品は2018年10月26日に自動的に新分類で転換5)されます。

なお、品目は例示で記載以外の品目も対象となる場合があります。

(1)温度交換機

冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵品を自動的に配送する機器、空調機器、除湿器、ヒートポンプ、オイルを含むラジエータおよび熱交換に水以外の液体を使用する他の温度交換機

(2)スクリーン、モニタおよび表面積が100cm2を超えるスクリーンを有する機器

スクリーン、TV、LCDフォトフレーム、モニタ、ラップトップ、ノートブック

(3)照明器具

直管型蛍光灯、小型蛍光灯、蛍光灯、高輝度放電ランプ(圧力ナトリウム灯およびメタルハライドランプを含む)、低圧ナトリウム灯、LED

(4)大型機器:大型固定工具および大型固定設備は第2条(適用範囲)で範囲外

洗濯機、衣類乾燥機、食器洗浄器、調理機器、電気ストーブ、電気ホットプレート、照明器具、音声または像を再生する機器、楽器(教会に据え付けられたパイプオルガンは除く)、編み機および織機、大型コンピュータメインフレーム、大型印刷機、コピー機、大型コインスロット機、大型医療機器、大型監視および制御機器、自動的に製品および現金を供給する大型機器、光起電性パネル

(5)小型機器

掃除機、じゅうたん用掃除機、縫製用機器、照明器具、電子レンジ、換気用機器、アイロン、トースター、電動ナイフ、時計および腕時計、電動髭剃り、はかり、ヘアおよびボディケア用機器、計算機、ラジオ受信機、ビデオカメラ、ビデオレコーダ、ハイファイ機器、楽器、音および像再生装置、電気電子玩具、スポーツ用品、自転車・ダイビング・ランニング・ボート漕ぎなどに使用するコンピュータ、煙検知器、温度調整器、サーモスタット、小型電気電子機器、小型医療器、小型監視および制御用機器、製品を自動的に供給する小型機器、光起電性パネルを内蔵した小型機器

(6)小型IT機器および電気通信機器(外形寸法がいずれの部分も50cmを超えないもの)

携帯電話、GPS、ポケット計算機、ルータ、パソコン、プリンタ、電話

なお、第2条(適用範囲)4項gにより「医療機器および体外診断用医療機器で、耐用年数に達するより前に感染性になることが予想されるものと能動型埋込み医療機器」は適用範囲外となります。

この場合は、廃棄物指令(2008/98/EC)により、有害廃棄物として特定され、有害廃棄物として管理が要求されます。なお、有害廃棄物の特定は廃棄物指令の附属書IIIに「有毒」「有害」「感染性」「発がん性」「変異原生」「生殖毒性」などの特性によります。WEEE(II)指令の適用範囲外の大型固定工具および大型固定設備も対象となります。

6.新たな解釈

(1)ネット販売

電気電子機器はネット販売で遠隔地製品が販売されることがあります。

WEEE(II)指令第16条で「第3条1項(f)(iv)に定義する遠距離通信手段によって電気電子機器を供給する生産者は、販売先の加盟国で登録するものとする」とし、「生産者が販売先の加盟国に登録されていない場合は、代理人(第17条2項)を通じて登録しなければならない」としています。

第3条1項(f)(iv)の定義は、「他の加盟国または第三国に本拠地を置く者」で、WEEE(II)指令では、「生産者」の位置づけになります。

日本企業は代理人により登録する必要があります。

(2)プロフェッショナルユース

一般家庭製品とプロユース製品の扱いについては、前文第9文節で「本指令は、消費者によって使用されるすべての電気電子機器と、専門家による使用を意図する電気電子機器を取り扱うものとする。」としています。用語の定義の第3条1項(h)では「一般家庭および一般家庭以外の使用者によって使用されがちな電気電子機器から生じる廃棄物は、いかなる場合においても、一般家庭から出る廃電気電子機器と見なすものとする」としています。

消費者向け製品は、一般製品安全指令(Directive 2001/95/EC General product safety:GPSD)の適用を受けますが、前文第10文節で「専門家による使用のみを考慮してデザインされた製品であっても、それが時を経て消費者市場に出回るようになるものは、それが常識的に予想され得る状況のもとで消費者により使用されて、その健康や安全にリスクをもたらす可能性がある以上、本指令の規定の対象とされなければならない。」としています。

さらに、GPSDの第2条で「合理的に予見可能な条件の下で、消費者によって使用される製品」が対象としています。

このように、プロフェッショナルユースはかなり限定的な運用となり、軍事用、宇宙用機器などに限定されています。

7.日本企業の義務

日本の製造者に影響がある義務を前文の理念を参照しながらまとめてみます。

(1)環境配慮設計

前文第11文節で「廃電気電子機器の再使用、解体および再生を容易にする環境配慮設計(エコデザイン)事項をErP指令(ecodesign requirements for energy-related products 2009/125/EC)の措置の枠組みのなかで定める」とし、「製品設計を通して再使用、解体および再生使用について十分に考慮する」としています。

ErP指令では、特定の待機電力やAC電源などの省エネ基準があり、CEマーキング対象もあります。

特定製品以外のすべての製品は、環境に配慮した設計が第4条で要求されています。環境配慮設計は理念であり義務違反での取り締まりはないと思われますが、企業の社会的責任の一つとして、エコデザインを行い、設計検証を行い記録することが必要となります。

(2)生産者登録

WEEE(II)指令は廃電気電子機器の回収を要求しています。前文第23文節で「一般家庭からの廃電気電子機器の廃棄物チェーン全体を通して、廃電気電子機器の回収にかかる費用負担を生産者に負担をさせて、廃電気電子機器の回収に全責任を負わせる」としています。

第16条(登録、情報及び報告)により、生産者、輸入者等は加盟国に登録する義務があります。

WEEE(II)指令は、欧州連合運用条約第191条の環境政策の目的をために第192条(1)の手続きで制定されています。第191条の環境政策の目的には「EU連合の環境政策は、EU連合の各地域における事情の多様性を考慮しつつ高水準の保護を目指す」となっていますので、フランスはエコオーガニム、ドイツはDSD(Duales System Deutschland)の包装廃棄物回収システムなどの加盟国の運用は既存スキームの利用や運用がされますので、加盟国により異なります。

(3)危険物質の情報開示

第14条(使用者への情報)で、加盟国は「危険物質が存在することによる環境と人の健康に対する潜在的な影響」を取扱い説明書などで情報提供することが求めることができるとしています。また、第15条(処理施設に関する情報)で、「再使用のための準備を行うセンターや処理およびリサイクル施設によって必要とされる限りにおいて、さまざまな電気電子機器の構成部品、材料や電気電子機器内の危険物質および混合物の場所を特定しなければならない。これは生産者がマニュアルの形または電子媒体(例えばCD-ROM、オンラインサービス)の形式により再使用のために準備するセンター、処理およびリサイクル施設にとって利用可能な形で作成されなければならない。」としています。

第3条の用語の定義では、「有害廃棄物」「回収」「分別回収」「予防」「処理」「再生」「再使用のための準備」「再生利用」および「廃棄」については、指令2008/98/EC(廃棄物指令)の第3条に規定されている定義を適用する。」とされています。廃棄物指令の第3条では、「有害廃棄物」とは附属書IIIのリストにある1つ以上の有害性を示す廃棄物で、「「有毒」「極めて有毒」「有害」「腐食性」「刺激性」「発がん性」「催奇性」「変異原性」および「生態毒性」の属性は指令67/548/EEC(危険な物質の分類、包装、表示に関する指令)の附属書VIの基準に基づいて作成する」としています。

指令67/548/EECによる分類はCLP規則の発効により移行し、分類結果は表3に収載され、この分類・表示インベントリーはREACH規則の主管当局のECHA(The European Chemicals Agency)のWebで公開されています。

生産者は、電気電子機器の構成部品、材料や電気電子機器内の危険物質および混合物の場所を特定するために、分類?表示インベントリーに収載されている物質の含有調査を行う必要があります。含有危険物質により第14条、第15条の対応だけでなく、REACH規則の第33条によるCL物質に関する情報伝達の義務もでてきます。

(4)ナノマテリアル

危険物質はCLP規則により特定されますが、ナノマテリアルの扱いをWEEE(II)指令でも新たな視点で検討しています。前文第18文節で「電子回路中に固定的に埋込まれているナノマテリアルに対するばく露は、廃棄段階または再生利用段階で発生する可能性がある」とし、「ナノマテリアルを含んでいる廃電気電子機器の処理が人の健康と環境に与える恐れのあるリスクを管理するために、EU委員会が所定の処理の必要性を評価することが適切である。」としています。

ナノマテリアルはREACH規則でも取扱いが検討され、バイオサイド規則では表示の義務などを課していますので、電気電子機器にナノマテリアルを使用するには、十分に動向を確認しておくことが肝要です。

8.RoHS(II)指令との関係

WEEE(II)指令を解釈するうえで、廃棄物処理が日本とEUでは異なることも意識しておく必要があります。提案当時のEUでは、焼却処理ではなく相当量が埋立処分され、一部加盟国および加盟候補国で、無管理の埋立てが行われ、環境に著しい影響を与えているとしています。この影響例として、PVCをあげています。

廃電気電子機器にはかなりの量のPVCが含まれています(M.Rohr、Umwelt Wirschaftsforum、No 1. 1992によれば、電気および電子機器に使用されるプラスチックの20%以上がPVC)。PVCは、特に焼却に起因する煙道ガス残留物の量と有害性の観点から、焼却には適していないという見解を支持する実質的な証拠があります。加えて、PVCの埋立てによる可塑剤、特にフタル酸エステル類の損失は広く認識されており、人の健康と環境に悪影響を及ぼす可能性があります。特に廃電気電子機器のPVC廃棄物は現在ほとんどリサイクルされていないことも注目すべきです。

提案時からPVCは規制対象と考えていて、RoHS指令の制限物質(附属書II)として、度々提案されてきました。提案時はフタル酸エステル類の流出に注目をしていました。PVCに含有されるフタル酸エステル類が今後とも規制優先順位が高いと思えます。

また、RoHS(II)指令の改正検討のパッケージのPack15(インターネットコンサルテーションは2018年6月15日で終了)でベリリウムが特定有害物質として候補になっていますが、提案時のWEEE指令では、2%以上含有のベリリウムが選択的処理(除去)の対象としていました。

このように、WEEE(II)指令とRoHS(II)指令は、対象製品群が変わるなどで、離れていく気がしますが、両指令の出自は同じであり、基本理念は同じとして、対応することが良いようです。

なお、このコラム原稿は、7月4日(追加開催7月3日)に開催されるフタル酸エステル類の移行に関するKISTECセミナー6)で配布予定の副読本の抜粋です。

(松浦 徹也)

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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。
情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会