RoHS指令の基礎

RoHS(II)附属書II修正の官報公示

2015年6月19日

欧州委員会は、2015年6月4日に電気電子機器(EEE)への含有制限物質を規定しているRoHS(II)指令の附属書IIの修正について委員会委任指令〔Commission Delegated Directive(EU)2015/863〕を官報公示しました。

今回のコラムでは、当該、委員会委任指令の内容について以下に紹介します。

現行のRoHS指令(Directive 2011/65/EU)は第6条において、欧州委員会に対し附属書IIの制限物質の見直しを2014年7月22日までに行い、以降も定期的な見直しの実施を行うよう規定しています。さらに附属書IIの制限物質の見直し、修正に当たっては、他の関連法令、特にREACH規則との一貫性、取り分け附属書XIVおよび附属書XVIIが考慮されるべきことが規定されています。 また、RoHS指令(Directive 2011/65/EU)の前文10には、指令の附属書は特にREACH規則の附属書XIVおよびXVIIを考慮し、定期的に見直しを行うべきこと、特にHBCDD、DEHP、BBPおよびDBPの使用による人の健康と環境に対するリスクに最優先の考慮を求めています。

今回の官報公示に至るまでのRoHS指令(Directive 2011/65/EU)附属書IIの見直しに至る経過は以下のとおりです。

1.2014年12月17日

欧州委員会がRoHS指令(2011/65/EU)附属書IIを改訂する委員会委任指令案を世界貿易機関(WTO)に通知1)(DEHP、BBP、DBP、およびDIBP4種のフタル酸エステル類を追加する改定案)。

2.2015年3月31日

欧州委員会がRoHS指令(2011/65/EU)附属書IIに上述の4物質を追加する改定案を理事会および議会に提案(2015年5月9日付けコラム参照)。

3.2015年4月30日

欧州理事会がRoHS指令附属書II改定案を公表(上述のWTO装置内容と同様の改定案)2)。

4.官報公示された委員会委任指令〔Commission Delegated Directive(EU)2015/863〕の内容

4-1 前文

(1)指令2011/65/EUは、廃電気電子機器(WEEE)の環境に優しいリカバリおよび廃棄を含む人の健康および環境の保護に貢献する観点から、電気電子機器(EEE)中の有害物質使用制限に関する規則(ルール)を規定している。

(2)指令2011/65/EUは、EU市場において電気電子機器に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)およびポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)の使用を禁止している。当該指令の附属書IIはそれらの禁止物質をリストしている。

(3)Hexabromocyclododecane(HBCDD)、Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)、Butyl benzyl phthalate(BBP)およびDibutyl phthalate(DBP)の使用に起因する人の健康と環境へのリスクは、 附属書IIの制限物質リストの定期的レビューにおける優先対象であるとみなされるべきである。さらなる制限の観点から、以前の評価対象物質が再検証されるべきである。

(4)指令2011/65/EUの第6条(1)にしたがい、経済主体、リサイクル業者、処理業者、環境組織および従業員および消費者を含む利害関係者は助言を求められ、徹底的な評価が行われてきた。

(5)Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)、Butyl benzyl phthalate(BBP)、Dibutyl phthalate(DBP)およびDiisobutyl phthalate(DIBP)はSVHC物質である。DIBPはDBPの代替物質として使用可能な物質であり、委員会によって実行された以前の対象物質であった。

活用できるエビデンスは、上述の4物質はEEEに使用される場合、廃棄処理オペレーション期間中にリサイクルおよび人の健康および環境に対し負の影響を与える可能性を示している。

(6)大抵のEEEにおいて、DEHP、BBP、DBPおよびDIBPに対し、負の影響のより少ない代替物質が利用可能である。EEEへの上述の4物質の使用はそれ故に制限さるべきである。

DEHP、BBPおよびDBPはREACH規則の附属書XVIIのエントリー51で既に制限されている。それ故、可塑剤DEHP、BBPおよびDBPの3種のフタル酸エステル合計の重量比0.1wt%超の濃度で含有する玩具はEU市場で上市ができない。二重規制を回避するため、REACH規則附属書XVIIのエントリー51の制限は、玩具中のDEHP、BBPおよびDBPに対してのみの制限であることを継続すべきである。

(7)移行を促進し可能な社会経済影響を和らげるために適当な移行期間が認められるべきである。そのことは指令2011/65/EUの第5条にしたがい、経済主体に対し物質制限からの除外申請を可能とする。

移行期間の決定と同時に医療機器よび監視・制御装置に対してはより長期の技術革新サイクルが考慮されるべきである。それ故、産業用監視・制御装置を含む医療機器および監視・制御装置へのDEHP、BBP、DBPおよびDIBPの使用制限の適用は2021年7月22日からとすべきである。

(8)指令2011/65/EU附属書IIIまたはIVのDEHPまたはDBPに関連する除外申請のあらゆる採用は、二重制限と不必要な重荷を回避するためEEE中へのそれらの物質の組込みに関連しREACH規則の下で認められているあらゆる認可の管理との首尾一貫性を確実にするような方法で実施されるべきである。

指令2011/65/EUの下で除外申請を考慮している主体は、そのような除外は製造フェーズを含み、EEEのライフサイクル全体をカバーするかもしれないことを気づくべきである。

(9)それ故に指令2011/65/EUは修正されるべきである。

4-2 本文

第1条

指令2011/65/EU附属書2は本指令の附属書により置き換えられる。

第2条

(1)加盟国は遅くとも2016年12月31までに本指令に準拠するために必要な法令、規則および行政規則を採択し、発行しなければならない。加盟国は直ちにそれらの規定の文言を委員会に通達しなければならない。

加盟国は、それらの規定を2019年7月22日から適用しなければならない。

加盟国がそれらの規定を採択する時、それらの規定は公式発行の時に本指令に対する言及を含むか。またはそのような言及が伴っていなければならない。加盟国はそのような言及がどのようになされるかを決定しなければならない。

(2)加盟国は、本指令によりカバーされる領域に採択している国家法令の主要な規定の文言を委員会に通知しなければならない。

第3条

本指令は、EU官報の刊行の20日後に発効する(本EU官報は2015年6月4日に刊行されているので、発効日は2015年6月24日である)。

第4条

本指令は、加盟国に通達される。

4-3 附属書

附属書II

第4条(1)に言及されている制限物質および均質材料あたり最大許容濃度

鉛(0.1%)
水銀(0.1%)
カドミウム(0.01%)
六価クロム(0.1%)
ポリ臭素化ビフェニル(PBB)(0.1%)
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)(0.1%)
フタル酸ビス(ジエチルヘキシル)(DEHP)(0.1%)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)(0.1%)
フタル酸ジブチル(DBP)(0.1%)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)(0.1%)

DEHP、BBP、DBPおよびDIBPの制限は、体外診断医療装置を含む医療装置および産業用監視・制御装置を含む監視・制御装置に2021年7月22から適用される。

DEHP、BBP、DBPおよびDIBPの制限は、2019年7月22日以前に上市されたEEEおよび2021年7月22日以前に上市された体外診断医療装置を含む医療装置、産業用監視・制御装置を含む監視・制御装置の修理、再使用、機能の更新または能力の向上のためのケーブルまたはスペアパーツには適用されない。

DEHP、BBPおよびDBPの制限は、REACH規則附属書XVIIのエントリー51によりDEHP、BBPおよびDBPの制限が既に対象となっている玩具には適用されない。

1)

2)

(瀧山 森雄)

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。
情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会