改正RoHS指令の官報公示(2)

2011年7月15日

前回の改正RoHS指令官報公示(1)に続き、改正RoHS指令の概要を記します。

製造者の義務 (第7条)

上市するEEEは第4条の要求に適合させ、技術文書を作成し、Decision No 768/2008/ECの付属書IIのモジュールAに従い、内部生産管理手続きを実施すること。

EU適合宣言書を作成し完成製品にCEマーキングを貼付すること。技術文書とEU適合宣言書は上市後10年間保管すること。

製品を特定できる型式、製造ロットまたは造番号をEEEに貼付する、寸法または特性により貼付できない場合は、包装または製品に同梱される文書に表示すること。

上市しているEEEが指令に適合していないと考えられる場合、当該EEEを指令に適合させるよう直ちに製品の引き上げやリコール等の措置を行い、加盟国の国家適格当局に非適合や正しい措置を取ったこと等の詳細内容を通知すること。

国家適格当局からの要求に協力し、EEEが指令に適合していることを証明するために行った措置について必要な情報と文書を当局が理解できる言語で報告すること。

認定代理人の義務(第8条)

製造者から書面で委任された認定代理人には第7条(a)に規定される製造者の義務および技術文書の作成の権限は含まれていません。

認定代理人に製造者から委任される特定業務には少なくとも以下が含まれます。
— EEEの上市後10年間、EU適合宣言書と技術文書の保管
— 国家適確当局の要求に対し、指令への適合を証明する必要な情報と文書の提出
— 委任によりカバーされるEEEの指令への適合を確実にするために採られる措置について当局への協力

輸入者の義務( 第9条)

輸入者はこの指令に適合しているEEEのみを上市しなければならないこと。
上市前に製造者が、適合性評価手続きを実施し、技術文書を作成しEEEにCEマーキングを貼付していること、第7条(f)、(g)の規定に従っていることを確実にすること。

EEEが第4条に適合していないと思われる場合は、輸入者は当該EEEを上市してはならず、その旨、製造者および市場調査当局に通知すること。

流通業者の義務(第10条)

流通業者はEEEが加盟国の消費者又はエンドユーザが容易に理解できる言語による要求文書が作成され、CEマーキングされていることを確認し、製造者、輸入者が第7条(g)、(h)および第9条(d)に従っていることを確実にすること。

EEEが第4条に適合していないと思われる場合、流通業者はそれが適合するまで上市してはならず、市場調査当局および製造者、輸入者にその旨通知しければならないこと。

流通業者は、上市しているEEEがこの指令に適合していないと認識した場合、当該EEEが指令に適合するよう市場からの引き上げ、リコール等正しい措置を行い、非適合と修正措置の詳細について加盟国当局に直ちに通報しなければならないこと。

輸入者と流通業者に製造者の義務が適用される場合 (第11条)

輸入者、流通業者が自社の名称または商標名でEEEを上市するか、すでに上市されているEEEを自社名または自社商標に修正する場合は、当該輸入者、流通業者は第7条の製造業者と見做され、指令の目的のため要求義務に従わなければならないこと。

経済主体の特定(第12条)

加盟国は、EEEの上市後10年間の経済主体が市場調査当局に対して以下を特定することを確実にしなければなりません。

a.EEEを供給する経済主体は誰であるか。
b.EEEが供給されている経済主体は誰であるか。

EU適合宣言(第13条)

製造者は附属書VIの記載内容に基づき、第4条に明記されている要求への適合を証明するEU適合宣言書を作成することにより、この指令のEEEの遵法に対する責任を負わなければなりません。

CEマーキングの一般原則(第14条)

CEマーキングは規則 (EC)No 765/2008の第30条に規定されている一般原則に従わなければなりません。

CEマーキングの貼付のための規則および条件(第15条)

CEマーキングはEEEの上市前に最終製品またはデータプレートの見えやすく、読みやすく、消えにくい場所に貼付しなければなりません。製品に貼付できない場合は、包装または同梱されるドキュメントに貼付します。

加盟国はCEマーキングが不適切に使用される場合には適切な行動がとれるよう既存の体制を強化しなければなりません。加盟国は、重大な不正に対する刑事制裁を含む不正に対する罰則を準備しなければなりません。罰則は、違反の重大性に比例させ不正使用に対する抑止力が効果的でなければなりません。

適合性の推定(第16条)

  1. エビデンスがない場合、加盟国はCEマーキングが貼付されているEEEをこの指令に従っているものと見なします。
  2. 材料、部品およびEEEに関するテストや計測が第4条の要求に従っていることの証明が実施されているか、または調和化されている標準に従い評価されていれば、それらの言及をEU官報に公示することでこの指令の要求に適合していると見做されます。

調和化された標準に対する公式の目的(第17条)

  1. 委員会または関連する加盟国が調和化した標準がそれをカバーし、第4条に規定されている要求を完全に満たしていないと見做した場合は特別委員会が指令98/34/ECの第5条に従い準備する前にその問題を議論します。EU委員会は該当するEUの標準化団体と相談した後、遅滞なくその意見を伝達しなければなりません。
  2. 特別委員会の意見を参考にして、EU委員会は関連する調和化標準に対する言及を官報に公示する、しない、制限付きで公示、維持する、制限付きで維持するまたは官報から取り下げるかを決定しなければなりません。
  3. EU委員会は関連するEU標準化団体に対し通知をおこない、必要であれば関連する調和化標準の改定を要求しなければなりません。

市場監視とEU市場参入EEEの制御 (第18条)

加盟国は、規則 (EC) No 765/2008の第15条から29条に従い市場監視を執行しなけれ ばなりません。

委任の行使 (第20条)

  1. 第4条(2)、第5条(1)および第6条で言及する委任行為(delegated acts)を採択する権限は2011年7月21日から5年間EU委員会に与えられます。EU委員会は、最長で5年間の終了6カ月前に委任の権限に関する報告書を作成しなければなりません。欧州議会と理事会が第21条に従ってそれを取り消さないならば委任の権限は同じ期間の自動延長がなされるべきです。
  2. 委任を採用した場合、EU委員会はそれを同時に欧州議会と理事会に届出なければなりません。
  3. 委任を任命する権限は、第21条および22条に規定されている条件に従いEU委員会に与えられています。

委任の廃止 (第21条)

  1. 第4条(2)、第5条(1)および第6条に言及する委任の権限は、いつでも欧州議会と理事会によって廃止されます。
  2. 委任の権利を廃止するかどうかを決定する内部手続きを開始する機関は他の機関とEU委員会に最終決定がなされる合理的な時間内に廃止に従うべき委任に対し、廃止の可能な理由を指定し通知しなければなりません。
  3. 廃止の決定は、その決定に特定された委任の権利を終わらせます。それは直ちにもしくはそれにより特定される日に効力を発します。すでに有効である委任の有効性には影響しません。これらはEU官報で公示されます。

委任に対する異議 (第22条)

  • 欧州議会と理事会は、届出の日から2カ月以内に委任に反対することができ、欧州議会もしくは理事会のイニシャチブで期間は2カ月延長することができます。
  • 文節1に言及する期間の期限について欧州議会、理事会の双方が委任に反対しなければ、EU官報に公示され、その中で記述されている日に発効します。
    欧州議会と理事会の双方が異議を唱える意図を通知しないならば、当該機関の期限前に委任は官報に公示され、発効されます。
  • 文節1に言及する期間内に欧州議会もしくは理事会が委任に反対した場合は、それは、発効しません。委任に反対した機関は反対した理由を記述しなければなりません。

罰則(第23条)

加盟国は、この指令に従って採択される国内法規定違反に適用できる罰則を規定し、2013年1月2日までにその規定をEU委員会に届出をしなければなりません。

レビュー(第24条)

EU委員会は、2014年7月22日までに、第2条に言及されるEEEに関しこの指令の適合範囲を修正する必要性を調査し、もし適切であれは、EEEに関し、追加的の除外について法案を伴なった報告書を議会と理事会に提出しなければなりません。

EU委員会は、2021年7月22日までに、この指令の全般的なレビューを行い、もし適切ならば法案を伴った報告書を議会と理事会に提出しなければなりません。

転換(第25条)

加盟国は2013年1月2日までにこの指令に従って国内法を採択、発行し、委員会に当該規程のテキストを通知しなければなりません。

廃止(第26条)

附属書VIIには2013年1月3日に廃止となる現行RoHS指令とその関連修正法令が記載されています。

施行(第27条)

この指令は、官報公示後20日後に効力を発します(2011年7月21日発効)。

(瀧山 森雄)

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。
情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会