ビジネスQ&A
自己破産者でも再び会社は設立できますか?
数年前に株式会社を経営していましたが、倒産させてしまい自己破産の手続きを取りました。ここにきて、株式会社を設立したいと考えておりますが、自己破産をしていても設立することは可能ですか。
回答
従来は、破産手続開始決定を受け復権していない者は取締役の欠格事由に該当しておりました(旧商法254条ノ2第2号)。しかし、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されています。したがって、取締役となることができます。
中小企業者が破産する場合、経営者が会社の債務を個人保証していることから、結果として経営者も自己破産するケースが多く見受けられました。経営者個人の自己破産により、市場に再度参入できないことになると、市場の参入と撤退が円滑化せず、市場のダイナミズムが懸念され、よって、わが国経済の活性化を図るうえで、これがネックとなるおそれがありました。破産者に対して、再チャレンジの機会をできるだけ早期に与えることが、国民の経済上、利益があると考えられました。
旧商法254条ノ2第2号では、「破産手続開始決定を受け復権していない者」は、取締役の欠格事由となっていました。しかし、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されています。
制度改正により、事業に失敗した者でも起業して再チャレンジすることができ、取締役となることができます。
株式会社と取締役などの役員との関係は、委任に関する規定に従います(330条)。民法では、役員の破産は、委任終了事由で当然退任することが規定されており(民法653条)、破産手続き開始の決定を受けた場合には、委任関係が終了することになり、よって、取締役は退任することになります。しかし、すぐに株主総会を開催して、再度、取締役として選任することができます。
参考までに、取締役に就任できない者を以下に列挙します(331条)。
- 法人
- 成年被後見人、被保佐人など
- 会社法、中間法人法、証券取引法、破産法、民事再生法、会社更生法などの違反者
- 当該会社または、その親会社の監査役、会計参与、会計監査人
- 委員会設置会社である場合の使用人
- 株式譲渡制限会社が定款で定めた場合(株主のなかから取締役を選任する旨)の非株主
しかし、会社法上は取締役となることが可能であっても、各種業法上、許可認可が取得できないケースが想定されます。
たとえば建設業の場合、破産後復権を得ない者は欠格要件に該当し、許可を取得することができません。
会社は設立できたが、営業することができなければ意味がありません。行政書士など、許認可の専門家に相談して進めるようにしてください。
なお、復権および復権後の具体的な手続きにつきましては、お住まいの地域の法務局または弁護士会に問い合わせ、ご相談なさることをお勧めいたします。
- 回答者
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中小企業政策研究会
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中小企業診断士 山北浩史(加筆)