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「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点-(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1)放射、伝導等による熱の損失の防止

回答

「工場等」の判断基準の「(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1)放射、伝導等による熱の損失の防止」を取り上げ、「該当する設備」、「管理内容と補足説明」と「個別管理標準を作成する上での留意点」について解説しています。

「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点に関わり、「工場等」の判断基準の「(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1)放射、伝導等による熱の損失の防止」を取り上げます。

I. 「工場等」の判断基準の「(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1)放射、伝導等による熱の損失の防止」に該当する設備

関東経済産業局のホームページ上で例示されている設備は、下記のとおりです。

蒸気ボイラー(プロセス用、空調用)、空気調和設備(エアハン等)、空気調和の熱搬送設備(エアハン等)、空調用吸収式冷凍機(蒸気等、燃料)、電動ターボ冷凍機、チラー(空調用、プロセス用)、ヒートポンプ式エアコン(電動式、エンジン駆動式)、給湯設備、給湯設備(電気温水器、燃料焚温水ヒーター、蒸気熱源温水器)、自家発電設備(復水型タービン、ディーゼルエンジン、ガスタービン型)、コージェネレーション(ディーゼルエンジン、ガスタービン、抽気タービン、背圧タービン)、蒸気駆動のコンプレッサー等、燃料使用加熱/乾燥/熱処理設備(溶解、熱処理、加熱)、電気使用加熱/乾燥設備、蒸気使用加熱/乾燥設備、蒸気使用加熱成形設備、電気使用加熱成形設備、蒸気使用表面処理、洗浄、脱脂、中和等設備、冷蔵・冷凍設備

II. 「工場等」の判断基準での管理内容と補足説明

「工場等」の判断基準の「(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1)放射、伝導等による熱の損失の防止」の1. 管理として規定されている項目は、アからイの2項目で、下記のとおりです。

ア.
熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管その他の設備並びに加熱等を行う設備(以下「熱利用設備」という。)の断熱化の工事は、日本工業規格A9501(保温保冷工事施工標準)及びこれに準ずる規格に規定するところにより行うこと。

イ.
工業炉を新たに炉床から建設するときは、

に掲げる炉壁外面温度の値(間欠式操業炉又は1日の操業時間が12時間を超えない工業炉のうち、炉内温度が500℃以上のものにあっては、別表第3(A)に掲げる炉壁外面温度の値又は炉壁内面の面積の70パーセント以上の部分をかさ密度の加重平均値1.0以下の断熱物質によって構成すること。)を基準として、炉壁の断熱性を向上させるように断熱化の措置を講ずること。また、既存の工業炉についても施工上可能な場合には、別表第3(A)に掲げる炉壁外面温度の値を基準として断熱化の措置を講ずること。

III. 個別管理標準を作成する上での留意点

  • (5-1)1. アとイの規定は、既存設備に対しては対象外です。
  • (5-1)1. イの規定は、新設または改造時の断熱化の措置について定めたものですが、炉壁温度の管理値を決めて設備の管理をすることが望まれています。なお、ボイラーは対象外です。
回答者

技術士(衛生工学) 加治 均