省エネQ&A
省エネ法に基づく管理標準の作成方法について教えてください。(概要:その1)
回答
管理標準は、「エネルギー管理基本規定」と「個別管理標準」で構成されます。「エネルギー管理基本規定」には、盛り込むべき項目として8項目が示され、その状況を省エネ法の定期報告書 特定-第8表(下表)で報告するように求められています。
今回から2回に分け、省エネ法に基づく管理標準の作成方法についての概要をご説明します(判断基準に基づく管理標準作成上の留意点についても、別途、ご説明の予定です)。
管理標準は、
- エネルギー管理基本規定:事業者として、省エネ活動を実施するに当たっての方針、目標、体制、組織、役割、教育訓練等を規定
- 個別管理標準:事業所として、判断基準に基づき、エネルギーを消費する設備ごとに運転管理、計測・記録、保守・点検等について規定
で構成されます。
今回は、エネルギー管理基本規定の作成方法ついてご説明します。
I. エネルギー管理基本規定に盛り込むべき項目
省エネ法の判断基準(告示66号)の前段に、盛り込むべき項目として、アからクまでの8項目が示されています。そして、その状況を省エネ法の定期報告書 特定-第8表(下表)で報告するように求められています。本表を利用することで、省エネ法が求める基本規定を網羅したかを確認できます。
ア. エネルギーの使用の合理化を図るための管理体制の整備状況 |
□整備している |
---|---|
イ. エネルギー管理に係る責任者の配置状況 |
□配置している |
ウ. 設置している工場等又は加盟している工場等における取組方針(エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針、以下「取組方針」という。)の整備 |
□整備している |
エ. 設置している工場等又は加盟している工場等に置ける取組方針の遵守確認及び評価状況(評価結果が不十分である場合にはその改善の状況) |
□実施している |
オ. 取組方針及び遵守状況の評価手法の精査、必要に応じた変更の状況 |
□実施している |
カ. エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材の確保の実施状況 |
□実施している |
キ. 設置している工場等又は加盟している工場等における従業員への取組方針の周知の実施状況及びエネルギーの使用の合理化に関する教育の実施状況 |
□実施している |
ク. 設置している工場等又は加盟している工場等に係る名称、所在地及びエネルギー使用量を記載した書面並びにア. の管理体制、ウ. の取組方針及び、エ. の遵守状況・評価結果を記載した書面の作成、更新、保管状況 |
□整備している |
II. エネルギー管理基本規定の一例
省エネルギーセンター等から管理標準のサンプルがウェブ上で公開されています。省エネルギーセンターによる管理標準のサンプル中、オフィスビルの事例での構成は下記の通りです。
- ビル施設の概要
- 適用範囲
- エネルギー管理方針
- エネルギー管理体制
- 省エネルギー推進委員会
- 従業員の教育、訓練
- エネルギー管理標準の運用規定
III. エネルギー管理基本規定作成に向けてのご提案
- ウェブ上には多くの管理標準が公開されています。この管理標準の中から貴社に近い管理標準を、また、ISO(ISO9001,ISO14001等)でのマニュアルを、たたき台とし加筆・修正することで短時間での作成が期待できます。
- 資源エネルギー庁のホームページ上で「工場等判断基準について よくあるご質問」と「工場等判断基準の遵守事例集」が公開され、アからクまでの8項目について考え方が示されていまので、一読をお勧めします。
- エネルギー管理を継続的、効率的に推進するためには適切な組織が必要であり、リーダーが必要です。組織のリーダーとしては、従業員への指示・徹底や予算などに関し権限のある人や権限を委譲された人が適格です。また、組織の構成員は工場の場合、各部門の代表の他、協力会社なども含めます。ビルの場合は、ビル管理会社、フロア代表やテナントなども含めることをお勧めします。
- 新たに組織を作るだけではなく、既存の委員会等を活用することも効果的です。そして、全員参加の組織を作りましょう。
- 管理標準には、WHO(誰がするか?)など5W1Hを織り込みましょう。
- 一般にエネルギー使用量の把握は月単位であることから、会議の回数は1回/月が効率的で実質的です。
- 一般にエネルギー使用量の把握は月単位であることから、会議の回数は1回/月が効率的で実質的です。
- 回答者
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技術士(衛生工学) 加治 均