省エネQ&A
省エネ法でのエネルギー原単位と生産量換算について
回答
省エネ法での「エネルギー原単位」は、「原油換算エネルギー使用量」を「生産数量その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値」で除した値として定義されています。そして、「生産数量その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値」は事業者が事業場ごとに定めることになっています。
省エネ法では、省エネルギー推進の目標値として、中長期的に見て年1%のエネルギー原単位等の削減が掲げられています。
「エネルギー原単位」は、「原油換算エネルギー使用量」を「生産数量その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値」で除した値として定義されています。そして、「生産数量その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値」は事業者が事業場ごとに定めることになっています。
複数事業を行っている事業所では、きめ細かなエネルギー管理を実施するため製品別にエネルギー原単位を設定し、管理していると思われます。しかしながら、この場合であっても、年間エネルギー使用量が1,500kLeを超える事業所に義務づけられている定期報告書では事業所ごとに一つのエネルギー原単位で報告することを求められ、分母の単位を一つにまとめる必要が生じます。
このような場合に対応する分母として「生産量換算」の考え方があり、化学工場等で採用されています。
以下、「生産量換算」の考え方を事例でご説明します(出典は、平成25年度改正 省エネ法の解説[工場・事業所事業場編] 省エネルギーセンター)。
- 製品名は比較する全年度に亘り全て共通とし、後発製品は前年度以前の生産量とエネルギー使用量をゼロとします。また、廃止製品は廃止年度以降の生産量とエネルギー使用量をゼロとします。
- エネルギー原単位比の基準にする製品(下表では製品名1)は、エネルギー使用量の主体を占める製品とします。
エネルギー原単位が不明な製品は、当面、推定のエネルギー原単位値でも良いですが、順次測定して精度を上げることが望まれます。
- エネルギー使用量の小さい製品群はその他等にまとめると煩雑さが減ります。
- 基準年の「7. 換算係数」は、基準とした製品(下表では製品名1)のエネルギー原単位値(下表ではa')で各製品の原単位値を除することで求めます。次に比較する年度の7. 換算係数は基準年度の値を使用します。
- 基準とする年度は任意です(いつでもよい)。
なお、指定事業場では、「原則、毎年度同一の単位を使用し、やむを得ない事情により単位(分母の種類)を変更する場合には、その理由と新旧単位による生産数量等の(時系列)対比表を別紙に記入のうえ、添付」することが定められています。
- 回答者
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技術士(衛生工学) 加治 均