省エネQ&A

省エネ法における管理標準とは?

回答

省エネ法における「管理標準」とは、「事業者がエネルギーの使用の合理化に関する運転・管理、計測・記録、保守・点検等を行なうにあたり、当該事業所の用途や規模に応じて自ら定めるマニュアル」であり、「判断基準」を遵守するための工場・事業場ごとの省エネ管理や省エネ活動の手引書となるものです。

省エネ法における「管理標準」とは、「事業者がエネルギーの使用の合理化に関する運転・管理、計測・記録、保守・点検等を行なうにあたり、当該事業所の用途や規模に応じて自ら定めるマニュアル」であり、「判断基準」を遵守するための工場・事業場ごとの省エネ管理や省エネ活動の手引書となるものです(下図)。

省エネ法における「管理標準」の位置づけ 省エネ法における「管理標準」の位置づけ

そして、管理標準を定め判断基準を遵守することは、特定事業者やエネルギー管理指定工場等としての指定の有無に関わらず、エネルギーを使用し事業を行う全ての者に対して求められています。

「判断基準」は(工場の場合は)「1熱の発生」から「6 動力・熱への変換」までの6分野に分け記述しているのに対し、「管理標準」では設備、機器ごとに記述する必要があります。

「管理標準」には、1. 運転・管理、2. 計測・記録、3. 保守・点検、と、4. 新設に当たっての措置、の4項目について規定する必要があり、管理標準の一例が経済産業局のホームページや省エネルギーセンターのホームページなどで公開されています。次表は経済産業局のホームページで公開されている空気圧縮機の管理標準です。

お示しした管理標準には「判断基準番号」の記述があります。これは、判断基準番号を示しており、例えば、「運転管理」の「1. 電動力応用」の「(1)不要時の停止」項目に対応する判断基準番号「2(6-1)1.ア」の、

  • 最初の「2」は「工場等」での判断基準
  • 次の(6-1)は「分野(対象)6-1 電動力応用設備、電気加熱設備等」での判断基準
  • 3番目の1. は「1. 運転・管理」での判断基準
  • 4番目のアは「1. 運転・管理 電動力応用設備、電気加熱設備等の管理」での判断基準項目

を示しています。

そして、「主要設備の判断基準該当番号」が経済産業局のホームページで公開されています。つまり、設備を特定することで、判断基準に適合した管理標準が作成できることとなります。

経済産業局のホームページで公開されている空気圧縮機の管理標準の一例 経済産業局のホームページで公開されている空気圧縮機の管理標準の一例
(参考:経済産業局のホームページで公開されている空気圧縮機の管理標準(一例))
回答者

技術士(衛生工学) 加治 均