省エネQ&A

省エネ法に基づく「事業者クラス別評価制度」について教えてください。

回答

「事業者クラス分け評価制度」は、省エネ法の工場等に係る措置の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものです。

本年度から省エネ法に基づく「事業者クラス分け評価制度」が開始されました。

本制度は、平成27年8月に公表された総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会の取りまとめ中の、「省エネ取組状況に応じて事業者をクラス分けし、メリハリのある評価フローを実施すべき」との提言に対応する処置です。そして、平成27年度定期報告に基づくクラス分け評価を行い、Sクラス事業者が資源エネルギー庁のホームページで公表されています。

「事業者クラス分け評価制度」は、省エネ法の工場等に係る措置の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものです。クラス分けの基準と平成27年度定期報告(平成26年度実績)での結果は下記のとおりです。

  • 「Sクラス事業者」=定期報告書(平成27度3月末確認時点)において5年間平均原単位を年1%以上低減(努力目標)またはベンチマーク目標を達成している事業者⇒総事業者数12,412社中の7,775社(62.6%)
  • 「Aクラス事業者」=SクラスにもBクラスにも該当しない事業者⇒総事業者数12,412社中の3,430社(27.7%)
  • 「Bクラス事業者」=定期報告書において、1. 努力目標未達成かつ直近2年連続で原単位が対前度年比増加、または、2.5年間平均原単位が5%超増加している事業者⇒総事業者数12,412社中の1,207社(9.7%)
  • 「Cクラス事業者」=Bクラス事業者の中で特に省エネ取組が不十分と判断された事業者
事業者クラス別評価制度について 事業者クラス別評価制度について

「Bクラス事業者」に対しては、事業者の代表者に注意文書を送付し、経営層へ自社の省エネが停滞しているという自覚を促し、さらに、報告徴収、現地調査、立入検査を重点的に実施することとなっています。そして、調査等の結果から「Bクラスの事業者」の中でも特に判断基準遵守状況が不十分と判断された事業者は「Cクラス事業者」にクラス分けされ、省エネ法第6条に基づく指導が実施されることとなります。

平成28年度は、「Bクラスの事業者」の約500事業所に対し工場等現地調査が、また、約1,000事業者に対し電話調査が行われています。

回答者

技術士(衛生工学) 加治 均