自営業者にとって確定申告は経営上大切な事項です。初めての方でもわかりやすく確定申告を解説します。

「確定申告」のポイント

2021年 8月19日更新

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)の所得金額と所得税額を計算し、源泉徴収税額や予定納税額がある場合にはその過不足額を精算して、納付すべき所得税額を確定する手続きです。

ところで、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告制度があります。

所得税法上、青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人となっています。

ですから、個人事業主である事業所得者は青色申告をすることができます。

青色申告者以外の人を白色申告者といいます(白色申告という用語は所得税法上定義されていませんが、一般にそう呼ばれています)。

それでは、以下、青色申告と白色申告について説明していきたいと思います。

1.青色申告の手続き

青色申告を始めるためには、青色申告を始めようとする年の3月15日までに税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

白色申告には、このような事前手続きはありません。

実際に申告書を作成・提出するのは年が明けてからです。

「今年の3月15日までに申請書を提出しておけば、来年3月に(今年分の)青色申告ができる。申請の提出が遅れて今年の3月16日以降になってしまった場合は、来年3月は(今年分について)白色申告。再来年3月から(来年分の)青色申告ができる。」と覚えておいた方が良いと思います。

2.青色申告の特典

主な青色申告の特典は、次の通りです。

1)青色申告特別控除

事業所得者である青色申告者で、後述(3.2))する正規の簿記の原則により記帳している人は、通常の方法により計算した事業所得の金額(総収入金額—必要経費)から、最高65万円(注)を差し引くことができます。

(注)e-Taxで電子申告するか、又は優良電子帳簿保存(令和2年分及び令和3年分については事前に税務署長の承認を受けた電子帳簿保存)を行っている場合は65万円。その他の場合は55万円となります。

この控除を受けるためには、貸借対照表及び損益計算書を添えて期限内に確定申告書を提出する必要があります。

また、後述(3.1))の簡易な帳簿を作成する青色申告者も、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます

2)青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告者は、生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与を必要経費に算入することができます(「青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。」)。

白色申告者の場合は、支払った給与を必要経費に算入できる特典はなく、配偶者については最高86万円、15歳以上の親族については最高50万円を必要経費に算入できる事業専従者控除が認められているのみです。

3)純損失の繰越し及び繰戻し

事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次確年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告をしている人は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることができます。

4)貸倒引当金

売掛金等の貸倒れによる損失の見込額として、売掛金等の年末帳簿価額の5.5%の金額を限度に貸倒引当金繰入額を必要経費に算入することができます。

3.青色申告をするための記帳のしかた

1)青色申告者の簡易帳簿

青色申告者は、少なくとも簡易帳簿を作成する必要があります。

標準的な簡易帳簿は、次の5つです。

  1. 現金出納帳
  2. 売掛帳
  3. 買掛帳
  4. 経費帳
  5. 固定資産台帳

このような簡易帳簿を作成する青色申告者には、10万円の青色申告特別控除を適用することが認められています

2)正規の簿記の原則による会計帳簿

正規の簿記とは、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を整然かつ明瞭に記録し、その取引に基づき貸借対照表及び損益計算書を導き出せる組織的な簿記の方式のことです。一般的には複式簿記のことをいいます。

ただし、簡易帳簿により日々の継続的な記録をした上で棚卸資産の棚卸しその他決算整理を行うことにより貸借対照表と損益計算書を作成できる程度の組織的な簿記も正規の簿記に該当すると考えられます。

すなわち、1)の1から5の簡易帳簿に加えて、これらでは記帳されない預金・手形・元入金・その他の債権債務について新たに「債権債務等記入帳」等を備え付け、すべての取引を整然と記録する方法です。

このような正規の簿記の原則に従った記帳を行った場合、55万円(e-Taxで電子申告するか、又は優良電子帳簿保存(令和2年分及び令和3年分については事前に税務署長の承認を受けた電子帳簿保存)を行っている場合は65万円)の青色申告特別控除が認められます。

3)白色申告者の記帳義務

なお、白色申告であっても、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿を備え付けて取引を記帳するとともに、その記帳にかかる帳簿書類、請求書・領収書などを保存する必要があります。

前述3.1)の簡易帳簿ほどではありませんが、取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項についての記帳が必要です。

簡単にいえば、売上・売上以外の収入と、仕入・仕入以外の費用を記帳するということです。

以上のように、青色申告を行うためには、事前の申請と、少し面倒な記帳が必要ですが、その引き換えにさまざまな特典があります。

青色申告をして、節税をしてみませんか?

野村幸広/ノムラ・コンサルティング・オフィス代表、税理士・中小企業診断士