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能登半島地震で被災した共済契約者に特例措置:中小企業庁と中小機構
2024年 1月 25日
中小企業庁と中小機構は、能登半島地震で被災した小規模企業共済制度と中小企業倒産防止共済制度の契約者に対し、無利子貸し付けや延滞利子の免除などの特例措置を講じた。
小規模企業共済制度の特例措置では、特例災害時貸付けを実施。災害救助法の適用を受けた地域にある事業所に直接被害を受けた共済契約者に対して、納付した掛け金の額に応じて最大2000万円の無利子貸し付けを実施する。
また、特別貸付けの適用を拡大し、全国の事業所で今回の地震の影響で直接被害を受けた共済契約者に対して、最大1000万円まで貸付利率年0.9%の災害時貸付を受けることができるようにした。さらに地震による道路の途絶、資材の流通難などによる売上高の減少を間接被害の適用要件に追加。判定期間を3カ月または6カ月から1カ月に短縮した。
このほか、1月11日時点で契約者貸し付けを受けている契約者からの申し出により、延滞利子を約定償還期日から1年間免除するほか、契約者の申し出により、掛け金の納付期限の延長か納付の停止のいずれかを選択できる。
一方、中小企業倒産防止共済制度の特例措置では、共済金の償還期日を6カ月繰り下げるほか、一時貸付金の返済を約定返済日から6カ月猶予する。また、掛金の納付期限を2月分から最大6カ月延長することができる。
詳しくは中小企業庁と中小機構のホームページへ。