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被災事業主に雇用調整助成金の特例を実施:厚労省

2024年 1月 30日

厚生労働省は、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を実施せざるを得ない事業主に対し、雇用調整助成金の特例措置を講じている。助成金の受給要件を大幅に緩和したほか、事前提出が必要な計画届を事後提出できるようにした。特例の対象は1月1日から6月30日の間に開始した休業・出向などとなっている。

助成金の受給要件では、通常、販売量、売上高などの事業活動を示す生産指標について、最近3カ月間の月平均値が前年同期と比べ10%減少している事業所であることを必要としているが、比較期間を最近1カ月とした。また、中小企業の場合、雇用保険被保険者と、受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の平均値が前年同期比で10%を超え、かつ4人以上増加していると助成対象にならないが、その要件を撤廃した。

さらに、通常、生産指標などを前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は需給対象とならないが、1月1日時点で事業所設置後1年未満の事業主も助成対象とした。生産指標は地震発生前の指標と比較する。

このほか、助成対象となる休業・教育訓練、出向を行うのにあたって事前提出が必要な計画届については、計画届の提出日が3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなす。1月1日以降に開始された休業・教育訓練、出向についてもさかのぼって助成対象とする。

詳しくは、厚労省のホームページへ。

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