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約束手形等の交付から満期日までの期間短縮を事業者団体に要請:中小企業庁
2024年 5月 8日
経済産業省・中小企業庁と公正取引委員会は、各産業の業界団体や、金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、中小企業の資金繰り改善につなげるために手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請文を発出した。
具体的な要請
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること
2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること
3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること
公正取引委員会は、サイトが60日を超える手形等が、下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、指導の対象とする運用の見直しを公表している。令和6年11月1日以降に交付された手形等について、新たな運用が適用されることとなっている。
詳細は経済産業省のホームページまで。