支援
9月の豪雨災害で被害を受けた輪島市の中小企業事業者に特例措置:中小企業庁
2024年 10月 28日
9月20日から23日までの間の豪雨による災害により被害を受けた石川県輪島市の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が10月25日に閣議決定された。これに伴い、中小企業庁は被害を受けた石川県輪島市の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講じるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行う。
・中小企業信用保険の特例措置(10月30日公布・施行予定)
罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証を利用できる特例措置を講じる(借入債務の額の100%を保証)。
・日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%の金利引下げを行う(貸付後3年間、1千万円まで)。
詳細は中小企業庁のホームページまで。